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2025.05.26 議会運営

第98回 委員会における議長・副議長・議員の発言権と出席権/議長の常任委員会への不就任

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明治大学政治経済学部講師/株式会社廣瀬行政研究所代表取締役 廣瀬和彦

委員会における議長・副議長・議員の発言権と出席権

Q本議会では、議長は慣例により常任委員に就任しないこととしており、さらに議会運営委員会に副議長とともに出席することとしている。また、議員が委員会を傍聴している際に発言を希望した場合、委員長が特に必要がある場合と判断すれば発言を許可する運用としている。
 この運用について、①常任委員に就任していない議長が常任委員会に出席し、発言することは可能か、②議会運営委員会に議長、副議長が出席するに当たっては、何らの手続も必要ないのか、③委員会を傍聴している議員に対し、委員長が傍聴議員の発言申出を受けて発言を許可する場合があるが、問題ないか。

A

委員会は、慣習法である会議原則により委員会審査独立の原則を有している。委員会審査独立の原則とは、委員会が審査をするに当たり他の委員会等から制約を受けないことをいう。
 ただし、委員会審査独立の原則に対し、議長は委員会に対して議会の代表者として一定の関与の権限を有しており、その一つが地方自治法105条に基づく議長による委員会への出席権及び発言権である。
 それゆえ①については、議長は各委員会に委員長又は委員会の許可なく自由に出席し、委員長の許可の下、自由に発言することが認められていることから問題なく、常任委員として議長が就任していなくとも、議長として出席、発言することは可能である。

【地方自治法105条】
 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。

 さらに、地方自治法105条に基づき議長が委員会に出席した際の発言は、行政実例昭和27年6月21日のとおり、何ら制約なく委員会の審査における質疑や意見を述べることも許されているものと解されている。法的には行政実例昭和27年6月21日のとおりであるが、議長は中立公平性を旨として議長としての職務を行うことが求められていることから、実務上は議長の立場を離れた一議員として委員会での発言は消極的に取り扱うのが適当であると解する。

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