2025.01.27 議会運営
第96回 一事不再議の原則とその取扱い/一般質問における除斥
次に、どちらの議案を議会において先に諮る必要があるかの問題がある。
議会における意思を決定するに当たっては、理論的に一事不再議の原則が適用とならなくても、内容が重複する部分を勘案し、可決される見込みから採決する方が適当であるとの考えがあることから、可決見込みの高い議案から採決することが適当である。
可決見込みが高いのが例えば意見書であるとした場合、可決される見込みが高い意見書から先に採決し、可決後に請願についての取扱いを考えることとなる。
この場合の請願の取扱いは二つある。すなわち、①意見書と請願は形式が異なり一事不再議の原則が働かないため、意見書について採決を行った後に改めて請願についても採決する。②実務上の取扱いとして、議案の重要度に応じ一事不再議の原則を実務上適用し、請願をみなし不採択又は議決不要とする。
②の取扱いは、理論的に一事不再議の原則が適用とならない案件について、議案の重要度、つまり条例案─予算案─意見書案─決議案─請願─陳情の順より、案件の重要度が高いものが可決された場合は、案件の重要度がそれより低い案件については実務上一事不再議の原則を適用し、みなし不採択あるいは議決不要とする取扱いである。
なお、議会の状況においては、案件に対して採決の機会を全く与えないのは問題があるとして議員から異論が出される場合があり、それにより議会の運営が混乱するおそれがある場合等においては、すべての議案に採決の機会を与えるということを重視して、否決となる案件から採決し、その後、順に採決を行い、最後に可決される案件を採決するという方法をとる場合がある。