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2024.12.10 議員活動

自治体法務検定演習問題を解いてみよう(その76)

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正解及び解説

■基本法務
〔正解〕④
〔解説〕この問題は憲法分野からの出題である。税関検査事件判決(最大判昭59・12・12民集38巻12号1308頁)は、「憲法二一条二項にいう『検閲』とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである」と判示する。したがって、①は妥当でない。博多駅事件決定(最大決昭44・11・26刑集23巻11号1490頁)は、「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の『知る権利』に奉仕するものである。したがつて、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもない。また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない」と判示する。したがって、②は妥当でない。マスメディアの発達により情報の「送り手」と「受け手」とが分離した現代において、表現の自由は、単に表現の「送り手」の自由だけでなく、表現の「受け手」の自由である「知る権利」を含むものと解されている。したがって、③は妥当でない。他方、④は表現の自由についての正しい説明である。したがって、妥当なものは④である。(基本法務テキスト68~70頁)


■政策法務
〔正解〕③
〔解説〕〕①は妥当である。選択肢に記載の通りである。②は妥当である。住民監査請求と住民訴訟は住民が個人で行うことができる点で、直接請求制度とは対照的である。③は妥当でない。直接請求は「日本国民たる」住民に限って認められており、選挙権行使の延長線上に位置付けられたものである。④は妥当である。直接請求制度は、議会に対して審議させるという形で自治体運営の手続を作動させる仕組みであり、議会を通さずに自治体運営の内容をコントロールすることを可能にするものではない。(政策法務テキスト247~249頁)

 

 

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