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2024.11.25 政策研究

第56回 組織性(その2):破綻・再生

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外部介入と自主破綻─あるいは集権と自治─

 自治体という組織は、住民が設立(法人化)するものならば、自治体又は住民が自ら破綻を決定するのが自然である。仮に、自治体又は住民が自主破綻を決定しないならば、結局、債権者から債権回収を迫られ、自治体が立ち行かなくなる。それゆえに、自治体又は住民サービスを保全するために、自治体又は住民の側にも、先手を打って自主破綻を申請する動機がある。自主破綻を決定しなければ、困るのは自治体又は住民だからである。
 他方、自治体とは、住民とは無関係に、国/州が設置した組織─被造物─であるならば、生殺与奪の権も創造主である国/州(state)という外部機関の介入に委ねられるという考え方もあろう。自治体為政者や住民それ自体に、自決(自主破綻)する権限・権利はないというわけである。住民に許されるのは転居という逃散であり、為政者に許されるのは辞職という逃散である。自治体が国/州の被造物であるならば、破綻を決めるのも国/州となる。逆にいえば、被造物である自治体に破綻を認めない、という創造主の国/州の判断もあり得る。日本の健全化法制に見られる「住民負担型暗黙の政府保証」とは、被造物である自治体による自主破綻を認めず、債権全額返済を自治体及び住民に求めるという外部介入の一種である。
 連邦破産法第9章の手続は、
 ① 自治体による破産申請
 ② 連邦破産裁判所による破産適格性の審査・承認
 ③ 自治体による債務調整計画(plan for the adjustment of debts)案の提出
 ④ 債権者投票の実施
 ⑤ 連邦破産裁判所による債務調整計画案の審査・承認
 ⑥ 債務調整計画の発効
である(8)
 重要な特徴は、自治体が破産申請をしなければ、手続が始まらないということである。その意味で、自治権が保障されている。債権者からの破産申請や、申請の強制は、できない(9)。債務調整計画は、自治体の債務(元本・利子)の削減や償還期限の延長などを盛り込んでいる。破産申請がされると、自治体は債務者として保護され、債権者は債権回収ができなくなる。これを自動停止(automatic stay)という。それゆえ、自治体の自治権が保障されているとはいえ、自治体が破産申請をしない方向での動機は少ないはずである。
 また、自治体に対する州の主権を尊重するため、連邦破産裁判所が、破産申請自治体の政治的・行政的権限や資産・歳入に干渉することはできない。その限りで、破産民間企業より、破綻自治体の方が裁量があるように見える。
 債務調整を盛り込むため、債権者との交渉や同意があった方がよい。しかし、当然ながら、完全合意が得られるぐらいであるならば、任意処理が可能であり、破綻法制は不要である。債務を種類に分けて、債権者グループ内での数で2分の1以上、債権額で3分の2以上の同意を得て、全ての債権者グループからの同意を得ることが、原則必要である。しかし、連邦破産裁判所は、一つの債務グループの承認があれば、債務調整を強行(cram down)できる(10)

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