2024.11.25 議会運営
第95回 会派と無会派議員の議会における取扱い
これに対し国会においては、国会法42条、46条、54条の3において議会構成・議会運営上、会派の規定が存在しており、また政務活動費の参考となった国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律1条等においても会派の規定が存在する。
それゆえ地方議会と異なり国会では、議会構成・議会運営上、会派に対する法的拘束力があるといえる。
なお、国会において会派は議員が任意に結成する団体であり、議院の機関とはなっていない。
【国会法42条】
③ 前項但書の規定により常任委員を辞した者があるときは、その者が属する会派の議員は、その委員を兼ねることができる。
【国会法46条】
① 常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
② 前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第42条第1項及び前条第2項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
【国会法54条の3】
② 調査会の委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
③ 前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第1項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
【国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律1条】
① 国会が国の唯一の立法機関たる性質にかんがみ、国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の一部として、各議院における各会派(ここにいう会派には、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出のあつた政治団体で議院におけるその所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対し、立法事務費を交付する。】 ① 国会が国の唯一の立法機関たる性質にかんがみ、国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の一部として、各議院における各会派(ここにいう会派には、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出のあつた政治団体で議院におけるその所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対し、立法事務費を交付する。
しかし、国会においても国会法や衆参規則等の法律において会派の結成要件については規定されておらず、先例で運用されており、参議院先例113において会派の結成要件は2人以上の議員をもってすることを要することとされている。
【参議院先例113】
議員が会派を結成するには、2人以上の議員をもってすることを要する