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2024.11.25 議会運営

第95回 会派と無会派議員の議会における取扱い

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明治大学政治経済学部講師/株式会社廣瀬行政研究所代表取締役 廣瀬和彦

会派と無会派議員の議会における取扱い

Q地方議会における会派の構成要件については、どのようなものとすることが適当か。また、会派として認定しないものを1人会派や無会派として扱っている場合、議会運営委員会等への参加方法、権限についてはどうすべきか。

A

会派とは、原則として政策を同じくする集団をいい、2人以上の議員をもって結成されるものをいう。
 ここで留意すべき点は、地方議会における議会運営において法律上、会派は規定されておらず、あくまで地方自治法100条14項及び15項において政務活動費の交付対象としての会派の規定があるのみである。
 そのため地方議会においては、議会構成・議会運営上の会派については各地方議会における議会基本条例や先例、議会運営委員会申し合わせ等によって自由に決定することができるが、その規定に法律上の根拠がないため法的拘束力は原則として生じないと解される。

【地方自治法100条】
⑭ 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
⑮ 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて議長に報告するものとする。

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