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2024.09.25 政務活動費

第10回 会派共用費の政務活動に係る条例への規定の是非/政務活動費からの人件費の支出について

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明治大学政治経済学部講師/株式会社廣瀬行政研究所代表取締役 廣瀬和彦

会派共用費の政務活動に係る条例への規定の是非

 政務活動費は地方自治法100条14項に基づき条例でその経費の範囲、すなわち使途を規定する必要がある。
 政務活動費の交付対象は議員又は会派であるが、議員個人に政務活動費が交付される場合、会派としての政務活動に対する交付はなされないことから、会派が支出する経費として当該議員個人への政務活動費を支出することができるか疑義が生じる。

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