2024.08.26 政策研究
第13回 間接民主制としての自治体議会
「議会だより」(ペーパー、デジタル)を利用して
議会が行った取組みのうち、多くの議会において空気のごとく市民とのコミュニケーションをもたらしたのは、「議会だより」であるといえるでしょう。「議会だより」は、多くの議会において発行されており、宅配のペーパー(紙)やインターネットにより時間の制限なく読むことができます。議会改革に消極的と思われる議会においても、「議会だより」はそれなりに進歩しながら発行されてきました。FacebookやX(旧ツイッター)と連携した「議会だより」を発行している自治体も少なくありません(全国市議会議長会ホームページ「市議会の活動に関する実態調査結果:令和4年中」─「広報公聴」、全国町村議会議長会ホームページ「【第69回】町村議会実態調査結果の概要(令和5年7月1日現在)」)。まずは、この「議会だより」から間接民主制としての自治体議会について考えてみたいと思います。
なお、前段の調査結果によれば、全国1,741市区町村議会のうち24議会において「議会だより」を発行していません(表2参照)。どこに「議会だより」を発行しない理由があるのでしょうか。
出典:筆者作成
表2 「議会だより」の発行状況
全国の「議会だより」の内容は様々ですが、自治体議会改革の進展とともに充実する方向にあります。「議会だより」は、議会の持つ様々な制度・手法とつながることで、市民と議会をつなぐインターフェイス機能の中核となりえます(図1参照)。
出典:筆者作成
図1 「議会だより」を中核とした市民と議会をつなぐインターフェイス機能
なお、「議会だより」に掲載されている項目には、表3のようなものがあります(先駆的な「議会だより」においてのみ掲載されている内容も含まれています)。
出典:筆者作成
表3 「議会だより」に掲載されている項目(例)