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2024.08.13 議員活動

自治体法務検定演習問題を解いてみよう(その72)

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正解及び解説

■基本法務
〔正解〕
〔解説〕この問題は、民法の親族・相続分野からの出題である。夫の精子を用いて妻の子宮及び卵子に医学的措置を施し、懐胎した場合であっても、「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」(以下、「生殖補助医療法」という)上は、特段、民法の特例を設けておらず、民法772条1項の適用がされるため、①は妥当でない。生殖補助医療法10条では、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む)を用いた生殖補助医療により懐胎した子について、夫は、民法774条の嫡出否認ができなくなるところ、第三者の精子を妻が生殖補助医療により懐胎した場合、民法774条の適用の有無は、夫の当該生殖補助医療についての同意の有無に左右されるので、②は妥当である。生殖補助医療法附則2条では、生殖補助医療法の公布の日から起算して1年を経過した日以後に生殖補助医療により出生した子について、生殖補助医療法第3章の規定が適用される。そのため、生殖補助医療法の公布後、同法第3章の規定の施行日の10日前に同法の定める生殖補助医療により出生した子は、同法第3章の適用を受けないため、③は妥当でない。生殖補助医療法9条は、女性が自己の母体において懐胎し、出産した場合を定めており、夫の精子を用いて妻以外の第三者である女性の子宮に医学的措置を施し、当該女性が妊娠、出産した場合には適用がないため、④は妥当でない。よって、正解は②である。(基本法務テキスト377~378,384頁)

 


■政策法務
〔正解〕
〔解説〕①は妥当である。法律の制定によって、条例と法律の両方の対象になるものについては、原則として二重規制状態が発生する。その解消の対応は、自治体の役割となる。②は妥当である。条例改正をして適用除外をすれば、それは法律のみの規制対象となる。③は妥当である。条例の規定に独立した意義はないという判断を踏まえれば、廃止により法律規制だけの状態になるため、二重規制は解消される。④は妥当でない。条例で規制対象となっているものを法律の規制から適用除外するためには、法律の明文規定が必要である。それがない以上、条例と法律の両方の規制対象となる。(政策法務テキスト50~63頁)

 

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