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2024.06.25 政策研究

第51回 参照性(その2):調査

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政策立案のための調査

 このようなときに、自治体がしばしばとるのは、他の自治体がどのように判断しているのかの調査を行うことである。自治体の特徴は多数性であり、もちろん、それぞれの自治体は固有性・唯一性を持っているとしても、類似性・共通性がないとはいえない。そこで、類似・共通するような意見・要望や課題に直面した他の自治体が、どのように政策判断をしたかを調査することが、しばしばである。
 自治体は、政策立案を行う際に、まずは、他の自治体への調査を行うことが普通である。そもそも、住民、利益団体、議員などから政策提案を受けるときにも、「他の自治体では○○をしている」という課題提起の仕方が多い。また、首長が課題設定をするときにも、職員が政策上申をする場合にも、このようなスタイルが見られる。このような他の自治体を参照するような政策立案では、固有・唯一(オンリー・ワン)にも、先駆者(ナンバー・ワン)にも、ならないかもしれないが、オンリー・ワンにならなくても、ナンバー・ワンにならなくても、よいのである。
 自治体が現実に政策立案をするときには、第1に、解決すべき課題の設定の妥当性をいえること、第2に、具体的な解決可能な課題である見込みをつけることが望ましい。あえていえば、問い(=課題設定)の妥当性とともに、解答(=政策)の可能性である。問いが妥当でなければ、いくら解答を得ても意味がない。しかし、問いがいくら妥当であっても、解決策がつくり出せなければ、むしろ事態が悪化する。自治体としても、未解決の問題があり続けるという状態になるからである。したがって、自治体は、政策を打ち出せないような課題を設定することには、慎重になる。政策立案は、「マッチ・ポンプ」でなければならない。マッチで課題に火をつけ、ポンプで消火する必要がある。単に火つけをし回るだけではダメである。
 第1の課題設定の妥当性については、他の自治体がどのように判断するかとは無関係に、当該自治体で判断すれば、それが自治実践であるともいえる。しかし、他の自治体が課題設定したこと自体が、当該自治体の判断の妥当性を支える一つの根拠になる。逆にいえば、他の自治体が課題設定していないということは、当該自治体が課題設定する判断の妥当性を疑う一つの根拠になる。仲間がいることが自らの立ち位置の妥当性を保証することは、付和雷同や同調・右顧左眄(うこさべん)・右ならえ・横ならびかもしれない。しかし、ここでの妥当性に期待する仲間は、むしろ少数の前衛・同志といった方がよいだろう。
 第2の政策立案可能性については、他の自治体がすでに政策形成をしていれば、少なくとも解決策のない課題ではない見込みが立つ。他の自治体の政策があれば、自治体名を自分のところに入れ替えて、複写することが可能である。
 もちろん、完全コピーでうまくいくとは限らない。自治体ごとに様々な地域事情が異なるからである。それゆえ、多くの場合には、他自治体の様々な政策を調査し、それを要素に分解した一覧表などにした上で、取捨選択の組合せを行ったりする。あるいは、そのままのコピーではなく、一部を当該自治体でカスタマイズする。また、政策についていくつかの類型・パターンに分けて、どれをとるかなどと考える。さらには、類型間の折衷をしたり、「いいとこどり」をしたりする。こうした取捨選択・一部改変による政策立案は、白紙から政策立案するより、はるかに実務的に容易である。全体としての政策が構築されていれば、一部を入れ替えて政策が成り立たなくなって崩壊することは、まずないと期待できるからである。

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