2024.06.25 議会運営
第93回 陳情の取扱いと除斥
明治大学政治経済学部講師/株式会社廣瀬行政研究所代表取締役 廣瀬和彦
陳情の取扱いと除斥
議員に対する批判を主とする陳情が住民から提出された。その際、A議会では、会議規則に、議長が陳情で請願の内容に適合するものについては、請願の例により処理するものとすると規定していることから、議会運営委員会に請願の内容に適合する陳情であるかどうかの諮問をした。この際、陳情の内容に該当する議員が議会運営委員だったが、除斥をせず議会運営委員会で請願の内容に適合しない陳情として答申をし、議長が当該陳情を議長預かりとして特に議会での審議を必要としないと判断した。当該対応に、陳情者より議会運営委員会で陳情の内容に該当する委員を除斥しないで答申を出したことに基づき、議長が当該陳情を議長預かりとしたので、議長の取扱いは無効であるとの申立てがあった。この場合、どのように取り扱うべきであるか。
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