●いじめ防止対策推進法
第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2項「学校」、3項「児童等」、4項「保護者」の定義(略)
●新潟県いじめ等の対策に関する条例
第2条 この条例において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この条例において「いじめ類似行為」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該児童等が当該行為を知ったときに心身の苦痛を感じる蓋然性の高いものをいう。
3項「学校」、4項「児童等」、5項「保護者」の定義(略)
*補足:当該条例第1条において、いじめ及びいじめ類似行為を「いじめ等」と称することを規定。
①北海道いじめの防止等に関する条例
第2条 この条例において「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
2項「学校」、3項「児童生徒」、4項「保護者」、5項「重大事態」の定義(略)
②宮城県いじめ防止対策推進条例
第2条 この条例において「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
2項「学校」、3項「児童生徒」、4項「保護者」、5項「事業者」、6項「重大事態」の定義(略)
③秋田県いじめ防止対策推進条例
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) いじめ 児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
2号「いじめの防止等」、3号「学校」、4号「児童生徒」、5号「保護者」の定義(略)
④茨城県いじめの根絶を目指す条例
第2条 この条例(第1号に掲げる用語にあっては、第10条第3項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) いじめ 児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
2号「学校」、3号「児童生徒」、4号「保護者」の定義(略)