2024.01.25 政策研究
第46回【番外編】補充的指示権論
選択肢・可能性の拡大にすぎない?
補充的指示権は、制度化しても、上記前提条件がそろわなければ行使しなければよいのであって、法制化自体は念のためにしておいた方がよい、という考えもあろう。国に補充的指示の発出を義務付けるのではなく、条件がそろったときにできる権限行使の可能性(権能)を付与するだけであって、条件がそろわないときには権限を発動しなければよいのである。しかし、選択肢や可能性がなければ、仮に、国が対処する条件がそろっても、法制の不備によって縛られて、被害を防げないということになる。
上記は片面的な楽観論である。確かに、思いつきの指示を出さないという堅忍不抜の能力が国政にあれば、そのような推論は成り立つ。しかし、このような前提は全く存在しない。為政者は重大事態に直面してパニックを起こし、なりふり構わず権力を使うかもしれない。あるいは、発動要件が無内容な権限であるから、指示の適切内容が立案できず、指示の発出を躊躇(ちゅうちょ)して、茫然(ぼうぜん)自失と思考停止のフリーズ状態に陥って、結局、何もできない。にもかかわらず、パニックを起こした世論・政界・自治体などの圧力に押されて、逐次投入的に無謀・無賢慮な指示を出してしまうかもしれない。余計な権限を与えることは、さらなる対策禍の元凶となるだけである。
今次答申は、補充的指示権の制度により、個別法の規定では想定されていない事態が生じた場合にも、国が国民の生命・身体・財産の保護のために役割を適切に果たすことができるようになるとする。確かに、中央の事態対策本部会議室で為政者に自己満足の法的演技をさせてあげるという国の役割は、果たせるようにはなるだろう。しかし、個々人又は国民の生命・身体・財政の保護につながるとは限らない。例えば、コロナ対策でも、多大な心身の保健と経済的財産が失われてもいる。