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2023.08.25 政策研究

第41回 協調性(その4):広域行政

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上からの広域行政

 各市区町村がそれぞれ加入・脱退の自主性を維持する場合には、広域行政はパッチワーク化するのが当然であろう。つまり、様々な広域行政は、重複したり空隙を生じたりする。もちろん、市区町村が処理すべき事務について重複や空隙が生じるわけではない。広域行政の空隙があっても、当該事務はもともとの市区町村が処理するだけである。また、広域行政に重複があるように見えても、特定の事務について、処理する団体が重複するわけではない。したがって、広域行政の組織構成が複雑になり、それ自体では住民に分かりにくく、透明性や答責性が損なわれているとしても、事務処理としては問題ないかもしれない。
 しかし、各市区町村が利己的に行動するがゆえに、「お荷物」となる市区町村との広域行政を拒む場合には、こうした多様性を単純に是認できないかもしれない。例えば、行政能力の弱いG村は、D町、E市、F町との広域行政を希望していても、D町、E市、F町がG村を抱えることが負担であるとして、広域行政を拒むことは充分にあり得る。また、中心市Aは、広域行政による共同処理に利点を感じていないが、近郊のB町、C町は、行政能力のあるA市との共同処理を期待しているかもしれない。あるいは逆に、中心市Aは近郊のB町、C町を巻き込んで広域行政を行いたいにもかかわらず、B町、C町はA市近郊の住宅地のため一定の行政能力があり、単独でも、あるいはB町、C町のみの広域行政で充分であり、むしろA市、B町、C町の枠組みの広域行政は、A市の主導で進められかねないとして忌避しているかもしれない。
 このようなときに、広域的観点から都道府県や国が介入し、広域行政の枠組みを市区町村に期待することがあろう。都道府県の広域機能には、県域自体を広域として都道府県自体が広域事務を処理することだけではなく、市区町村間の利害調整について、市区町村を越える区域としての広域の観点から介入することもあり得る。実際の広域行政は、上からの介入を踏まえて、何程かの下からの「同意」を経て、成立しているものである。しかし、上からの介入が著しくなれば、上からの広域行政となる。


(1) 三重県議会選挙区及び定数に関する在り方調査会第8回会合「資料4」(https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000903156.pdf)。
(2) 三重県ウェブサイトでも9区分が確認できる(https://www.pref.mie.lg.jp/link/link1.htm)。なお、大紀町の位置付けは微妙である。
(3) http://www.tt.rim.or.jp/~ishato/tiri/gun/map/1889/24mie.htm
     https://uub.jp/upd/mie.html
(4) 三重県市町要覧(令和4年度版)(https://www.pref.mie.lg.jp/SHICHOS/HP/000222064_00006.htm)。
 

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