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2023.08.25 政策研究

「群馬パーセントフォーアート」推進条例

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 (基本理念)
第三条 パーセントフォーアートの推進に当たっては、アートに関する活動(以下「アート活動」という。)を行う者(アート活動を行う団体を含む。)の自主性、創造性及び多様性が十分に尊重されなければならない。
2 パーセントフォーアートの推進に当たっては、官民共創による取組を行うよう努めるものとする。
3 パーセントフォーアートの推進に当たっては、新しい時代を担う子どもたちの感性がアートを通して磨かれ、新たな価値を生み出す力が育まれるよう努めるものとする。
4 パーセントフォーアートの推進に当たっては、地域固有の歴史、風土、文化等を大切にしつつ、福祉、産業、観光、まちづくり、教育その他の各関連分野において、アートと融合した新たな価値創造が図られるよう努めるものとする。
5 パーセントフォーアートの推進に当たっては、デジタル技術等の活用を図るとともに、本県の取組により生み出されたアートが世界へ発信され、アート活動に関する交流が図られるよう努めるものとする。
 (県の責務)
第四条 県は、前条の基本理念を踏まえ、アートの振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、この条例の趣旨に沿った取組を行う県民、市町村及び事業者に対して必要な助言及び支援を行うとともに、これらの者と連携を図るよう努めるものとする。
3 県は、第一項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、個々のアート活動に干渉することのないよう注意を払うものとする。
 (県民の役割)
第五条 県民は、アートについての理解と関心を深め、又はアート活動に参画するよう努めるものとする。
 (市町村の役割)
第六条 市町村は、この条例の趣旨にのっとり、その地域の特性に応じたアートの振興に関する施策を実施するよう努めるものとする。
 (事業者の役割)
第七条 事業者は、この条例の趣旨にのっとり、アートについての理解と関心を深め、アート活動の実施、参画又は支援を行うよう努めるものとする。
 (基本的施策)
第八条 県は、年齢、性別、国籍、障害の有無及び程度等にかかわらず、アート活動を行う人材を育成するため、アート活動に資する環境の整備、アート活動の成果を発表する機会の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、子どもたちがアート活動に親しみ、又は主体的に関わることができるよう、体験学習及びデジタル技術等を活用した学習の充実、アート活動を行う人材と連携した学びの機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
3 県は、アートが観光の振興をはじめとする地域の発展及び地域間の交流の促進に大きな役割を果たすことに鑑み、アートによる地域づくりに資する施策を講ずるものとする。
4 県は、県民が自然にアートに親しむことができる機会を増やし、活力及び魅力にあふれた公共空間を創出するため、自ら行う建築物等の整備及び利活用に当たっては、その目的に反しない限りにおいて、アートに関する作品の展示その他のアートの振興に資する施策を講ずるものとする。
5 県は、県民によるアート活動の促進及びアートによる地域の活性化を図るため、本県のアートを振興するための取組及びその魅力が世界に発信されるための環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
 (財政上の措置等)
第九条 県は、前条の施策に対し、予算の範囲内において、歳出予算の一定割合を措置するものとする。
2 県は、前項に規定する措置に加えて、アートの振興のための寄附が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 県は、アート活動を促進するため、規制の見直し及び行政手続の簡素化に努めるものとする。
 (公表)
第十条 知事は、毎年度、アートの振興に関する施策の実施状況をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
 (委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
  附 則
 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

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