2023.06.26 議員活動
第7回 新聞の購入
明治大学政治経済学部講師/株式会社廣瀬行政研究所代表取締役 廣瀬和彦
政務活動費における資料購入費としての新聞については、多くの裁判における判決で案分を必要とせず、購入金額の全額を認める判断が下されている。
大阪地判平成30年4月27日においては、原告は、新聞は図書館に常備されており、さらにその購入費は公私の区別が困難であるから政務活動費からの支出は違法であると主張するが、裁判所は、新聞の購読は適時かつ迅速な調査研究活動等のために必要なものであり、会派や議員の事務所に新聞を備え置く必要性は高いことから、その購入費は、会派又は議員としての議会活動の基礎となる調査研究活動等に関する費用に当たると判示している。
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