2023.03.27 政策研究
第36回 競争性(その5):水平的競争と垂直的統制
垂直的統制と裁量採否
補助金や公共事業のように、ゼロサム関係にあれば、自治体間の競争は明白である。しかし、ゼロサム競争ではなくとも、自治体は国の意向に沿うように競争させられる。例えば、地域指定や各種の特区認定や地方分権提案募集方式などが、こうした機能を持つ。
自治体からのある申請が採択されたからといって、他の自治体からの申請の採択が排除されるとは限らない。むしろ、横展開の可能性を秘めているから、ある自治体の申請が認められると、同種の申請を行っている自治体も、同様に採択されることになる。その意味で、申請自治体A、申請自治体B、非申請自治体C、非申請自治体Dの間で、競争は生じない。むしろ、AとBとは協力関係にある。AのことをCやDが妨害する理由もない。AはBやCやDを排除したり、出し抜いたりする必要はない。
Aが競争しているのは、国に喜ばれる提案αと、国に喜ばれない提案aとの関係である。その意味では、α対aの自治体内政策競争である。しかし、AとC、Dの間でも、国に喜ばれる提案をしたAと、喜ばれる提案をしなかったC、Dとの差異は生じる。国はAに配慮・支援し、C、Dに配慮・支援しない。法制や情報は、金銭と違って消費したら消えるものではないから、その意味ではゼロサム競争ではない。しかし、Aに配慮した制度・政策は、C、Dに配慮しない制度・政策である意味で、配慮や関心はゼロサムなのである。したがって、Aや、Aに便乗しておこぼれにあずかるBを横目に見て、C、Dはただ指をくわえているわけにはいかない。
非申請自治体のDには、いくつかの競争上の選択がある。第1には、自分の政策指向性をゆがめて、国に喜ばれる提案αに便乗することである。第2には、自身の中で、国に喜ばれる提案δを打ち出すことである。この場合には、国に喜ばれない提案dは諦めざるを得ない。つまり、A、Bとの競争にさらされ、自治体Dは、政策選好をゆがめて、δ>dとして判断するしかない。こうして、国がDの提案δを優遇するようになれば、何も申請しないで居続けるCよりは、国からの配慮・支援の獲得の面では有利になる。このため、Cも何らかの形で、国の意向に沿う提案を考えなければならない。しかし、Cが推進しうる提案は、γかcしかなく、いずれも、国には喜ばれないかもしれない。結局、Cが自治体A、B、C、D間での国の寵愛(ちょうあい)獲得競争に敗れるのである。
自治体間の競争的提案
さらにいえば、特区申請や分権提案が採択された結果、国の制度・政策が変更すると、全ての自治体に一律に及ぶようになる。つまり、例えば、自治体Aの申請提案αを国が採択し、国全体としてαを採用する。自治体Bは、国がαを採択しても、特段の不利益はない。Bは、Aに便乗して、αを提案してもよいと考えているぐらいだからである。しかし、自治体Dは、提案δを期待しているとしても、αを強要されることを欲しているわけではない。自治体Cも、特に国に受け入れ可能な提案があるわけではないが、αを求めているわけではない。しかし、Aの提案αを国が採択した以上、C、Dは不利に扱われている。
Dとしては、提案δを国が採択してくれることを期待していた。つまり、Dは提案の採択を求めて、A、Bと競争関係にある。また、Cは、そもそも国が余計な提案αやδを採用しないことを求めて、A、B、Dと競争関係にある。これは、国の制度・政策が、単一の内容である場合、αとδと現状(無策)との間でゼロサム的なトレードオフとなり、結果的に自治体間の提案が競争関係に置かれてしまうからである。水平的競争は垂直的統制を生み出す。
しかし、国が、αもδも両方とも可能な制度・政策を採用すれば、少なくともA、B、D間での競争は生じない。さらにいえば、αもδもγも可能な制度・政策であれば、A、B、C、D間の水平的競争は発生しない。その結果、国による垂直的統制は発生しない。本来、分権的な制度とは、自治体が希望するα、δ、γのいずれも可能とすることである。自治体からの提案や要望に対して、国が採否を決定する限り、国による垂直的統制が生じるのである。