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2023.02.27 議会改革

第36回 これからの時代の自治体議会を展望する

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 オンライン出席の可能性は、国会でも議論となり、衆議院の憲法審査会が、2022年3月に、「出席」の概念について議論をまとめた報告を議長に対し行っている(10)。総務省は、自治体議会に関し、2020年4月に、委員会のオンライン開催は可能とする見解を示すに当たり、本会議においては地方自治法113条と116条1項の「出席」は現に議場にいることと解されているとの解釈を早々と示したが、この点については、本連載の第19回「自治体議会の空間」で、オンラインによる参加を出席とみなすような解釈・運用の余地を指摘したところであり、国会でも、例外的にオンライン出席が憲法56条1項の議院の「出席」に含まれうるとの解釈が有力となっている。自治体議会の側から本会議のオンライン開催を可能とする法改正を求める動きも出る中で、結局、総務省は、2023年2月の通知において、本会議での一般質問について、出席困難な事情により議場にいない欠席議員がオンラインによる方法での質問は可能とする見解を示すことになった(11)
 ただ、新たな見解は、地方自治法の「出席」の解釈を維持する一方で、欠席議員による一般質問を可能とするなど、その論理は分かりにくく、議員のなり手不足の緩和や多様な人材の参画に向けての環境整備との見方もあるものの、効果は限定的といわざるをえない。加えて、この問題については、もう少し丁寧な議論が必要だろう。
 オンライン出席をめぐっては、緊急事態的状況下において議会の機能維持の観点から認める考え方と、妊娠出産、育児、介護、障害、疾病等の事情により議場での出席が困難な場合の権利行使の機会の確保の観点から認める考え方があることは本連載第19回で既に整理したところだが、33次地制調答申では、そのほかに、多様な人材の議会への参画に途(みち)を開く観点からオンラインによる出席を例外的な取扱いとせず事由を問わず幅広くオンライン出席を可能とする考え方、議決と議決以外の議事で定足数の要件を分けて後者の要件を緩和することにより出席ではない位置付けでのオンライン参加を可能とする考え方なども示されている。
 しかしながら、そもそも、議会は、国民や住民の代表である議員が、一定の場所に集会し、国政や自治行政の重要事項等について、国民や住民に見える形で、討議を行い、最終的には多数決によって意思決定を行う合議制の機関とされてきた。これに対し、33次地制調答申が示した幅広くオンライン出席を可能とする考え方は果たして議会の本質・基本的要素と整合的といえるのか、そこでは十分な検討の跡も悩みもあまり感じられない。本稿のように自治体議会の多様なあり方を認めようとする立場からは、そのような考え方も一概に否定されるものではないが、一堂に会しての対面による議論にこだわらないということになれば、自治体議会の姿は大きく変わり、相対化していく可能性もある。
 その一方で、オンライン参加者を欠席者としながら、本会議での参加や一般質問を認めるというのも、いかにも便宜的・なし崩し的な弥縫(びほう)策といわざるをえず、その位置付け・取扱いをめぐり混乱を生じる可能性もある。
 ここで問題としているのは、規定の解釈や改正といったことよりも、議会の本質やあり方といった基本的な問題であり、それは地域の民主主義のあり方にも大きな影響を及ぼす可能性がある。目先のことだけの近視眼的な議論ではなく、自治体議会の将来像も念頭に置きつつ、地に足をつけ、かつ、しっかりと展望をもった議論や構想が必要ではないだろうか。なお、オンライン出席をめぐっては、議員の本人性、その権限行使の真正性、審議の公開性、安定的な通信環境・セキュリティなどを実務的・技術的にどう確保するかなどの問題もあり、それらに左右される問題であることにも留意が必要である。
 また、オンラインの活用ということでは、遠隔で意見を聴くことが可能となることから、参考人の意見聴取や公聴会の開催の可能性が広がるとともに、議会報告会での応用なども考えられる。さらに、オンラインによる請願書の提出についても、自治体議会に係る手続につき一括してオンライン化を可能とする法改正が予定されており、それぞれの自治体において積極的に対応していくべきだろう。

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