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2022.12.28 政策研究

第11回 有機農業の普及で健全な地球環境の実現に貢献しSDGs達成を(2)

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環境直払は有機JAS認証よりハードルが低いが市町村の事業にないことも  

 有機農業で交付金を受けるためには、前出の「令和3年度 環境保全型農業直接支払交付金の実施状況」では、「化学肥料及び化学合成農薬を使用しない取組をいう(「国際水準の有機農業」の実施を要件)」とされている。  
 「環境保全型農業直接支払交付金 令和4年度 取組の手引き」(https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/kakyou_chokubarai/attach/pdf/mainp-8.pdf)7頁にはその詳細が記されている。
 同手引きによれば、  
 ① 主作物の生産において、化学肥料・化学合成農薬を使用していないこと。  
 ② 都道府県の「持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」(導入指針)等に定められた土づくり技術を導入していること。
 ③ 周辺から使用禁止資材が飛来し又は流入しないように必要な措置を講じていること。  
 ④ 播種又は植付け前2年以上使用禁止資材を使用しないこと。  
 ⑤ 有害動植物の防除を適切に実施していること。  
 ⑥ 組換えDNA技術の利用や放射線照射を行わないこと。
など、前回紹介した有機JASの認証基準とほぼ同等である。  

 一方で、有機JAS認証の取得は要件とされておらず、その代わり申請者が、農場管理シート・現地確認チェックリストと資材証明書等の写しを提出、また実施状況確認(現地確認)を受けることになっている。この現地確認は、例えば北海道芽室町では、町の担当が実施しているなど、おおむね地方公共団体が実施するケースが多いようだ。  
 有機JAS認証は第三者による認証費用がかかるが、環境直払は認証費用を必要とせず自己点検でよく、さらに交付金も得ることができる。もっとも、有機JAS認証のような環境価値を訴求するマークなどの活用はできない。ハードルは高いが、有機JAS認証も獲得し、さらに交付金申請を行うことで、環境価値も訴求できる。  
 申請要件として、「複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織」による申請が基本とされている。市町村が特に認める場合で、一定の要件を満たせば「単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)」も申請可能である。また、先ほども述べたとおり約半数の市町村が事業の予算化を行っていない。もし有機農業推進を掲げるのであれば、まずは市町村がこの事業の予算化を整備することが重要である。  
 我がまちが本気で有機農業を推進するのであれば、環境直払制度の活用をまずは基本的な政策とすべきだろう。  
 もちろん、そもそも化学肥料と農薬の利用ゼロの有機農業の実現はハードルが高いので、交付金単価は下がるが、「堆肥の施用」、「カバークロップ」、「リビングマルチ(うち、小麦・大麦等)」、「草生栽培」、「不耕起播種」、「長期中干し」、「秋耕」など、より取り組みやすいメニューから始めることも農業者は検討すべきであろうし、市町村も支援すべきだろう。ちなみに、これらのメニューを利用する場合は、「化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組」とセットであることも留意しておく必要がある。  
 次回は、(1)環境配慮マーク、(2)学校給食への採用、及び昨年度からみどりの食料システム戦略推進交付金において支援を開始した「オーガニックビレッジ」構想、さらには、まだ正式に予算化がされていないが、有機農業への転換初年度の農地に対して、10a当たり最大2万円を助成する新たな農林水産省の制度など、有機農業推進のための方策について検討していきたい。

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