(4)選挙事務所・選挙運動員等
市議選等では自宅等に選挙事務所を構えるケースが多いが、首長選や都道府県議選クラスになると、告示の数か月前から選挙事務所を開設する。
従前は、駅前や交通量の多い幹線道路沿い等に、駐車場付きで1階に広い事務所を構える人が多かったが、最近は、選挙中でも関係者以外に事務所を訪れる人も少なく、事務所で電話作戦を行う陣営も激減していること等から、選挙事務所も表通りから一本入ったところだったり、ビルの3階に設けたり、面積も必要最低限にするなど、以前とは異なるものとなってきた。選挙事務所内に掲示される「推薦状」や「祈必勝」等も、見る人が限定されるため、事務所内に掲示すると同時に、ネット上で見られるようにする陣営も増えている。
また、選挙(車上)運動員については日当の制限厳守はもちろんのこと、年齢の確認等、違反には十分気をつけていただきたい。
(5)個人演説会・決起大会
コロナ禍の影響もあり、「個人演説会」や「決起大会」で人数制限をかけながら実施したり、開催を取りやめたりする陣営もあったが、実際のところ、年々その数は激減している。
基本的に、特に地方議員の場合、主に後援会を対象とした集会は、あえて告示後に行う必要はなく、告示前に実施すればよい。ただし、地域によっては、告示後に「個人演説会」や「決起大会」を開催することで、支援者の士気を高めるという陣営もあるため、適宜風土に合わせて対応していただきたい。
(6)期日前投票の徹底・促進
「期日前投票制度」は、2003年12月に設けられた事前投票制度の一つで、今や、その利用者は年々増加傾向にあり、各陣営にとっても重要な戦略の一つとして重視し始めている。
従前は、「来る○日の投票日には、A候補に皆さまの温かい一票をよろしくお願いします!」とお願いすることが当たり前だったが、「期日前投票」が可能になったことで、告示日の翌日から投票日まで、毎日が投票日となるわけだ。
したがって、期日前投票を済ませた熱心な支援者は、自分が支援する候補者を何とか当選させようと、家族や友人・知人、近所の人に声がけし、投票所に行くよう働きかけてくれることも期待できる。熱心な人ほど、投票日当日黙ってはいられないはずだ(ご承知のように投票日当日の選挙運動は禁止)。
この「期日前投票」を行うよう、上手に誘導することが、勝利への鍵になることは間違いなく、これを“おろそか”にする陣営は、投票日当日、思わぬ敵方の“貯金”に肝を冷やすことになりかねない。
(7)コンプライアンスの徹底
「以前からやっているから」、「どこの陣営でもやっているから」といった類いのことは、これからは一切通用しないと考えること。
そもそも立法府を目指そうとする人や、それをサポートする人たちが、戦うルール(公職選挙法や政治資金規正法)を知らず、守らず、あるいは違法と知りながら平気で破るようなことが許されるはずがない。
「買収供応」等の選挙違反を犯した場合、候補者はもちろん、運動員も一生を棒に振るような事態となりかねない。「絶対に当選する!」と同じぐらいの気持ちで「絶対に違反はしない! 出さない!」ことを肝に銘じて選挙戦に臨んでいただきたい。
少しでも不明な点がある場合は、党のコンプライアンス窓口や当該選挙管理委員会に確認すること。