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2022.12.26 議会改革

第34回 議員定数の問題にどう臨むか

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5 議員定数の不均衡

(1)選挙区と人口比例原則
 自治体議会議員の選挙については、都道府県と指定都市では選挙区において、その他の市町村では、条例で選挙区を設けることができるものの、そうでなければ自治体の区域を単位として、選挙を行うものとされている。
 選挙区を単位として選挙を行う場合には、選挙区を設定するとともに、それぞれの選挙区に定数を配分することになるが、各選挙区で選挙される議員の数については、人口比例が原則とされている。
 この人口比例については、公職選挙法で規定されているものである。
 すなわち、その15条では、都道府県議会の議員の選挙区は、一の市の区域、一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし(16)、その人口が当該都道府県の人口を議会の議員定数をもって除して得た数(議員1人当たりの人口)の半数以上になるようにしなければならず、一の市の区域の人口が議員1人当たりの人口の半数に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けるもの(合区)とされる一方(17)、一の町村の区域の人口が議員1人当たりの人口の半数以上であるときは、当該町村の区域をもって一選挙区とすることができるものとされている。
 また、指定都市議員の選挙については、区の区域をもって選挙区とされている。

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