2022.12.26 議会改革
第34回 議員定数の問題にどう臨むか
(2)定数較差訴訟
選挙区を設ける場合には、選挙区の間で投票価値に較差が生じることになり、投票価値の平等の要請との関係でどこまでそれが許容されるかが問題となる。都道府県議会選挙や指定都市議会選挙の選挙区間の較差をめぐっては、公職選挙法等との適法性を問う訴訟が選挙無効訴訟として提起されてきている。
この点、最高裁は、上記の東京都議会選挙昭和59年判決などで、公職選挙法の規定を踏まえ、自治体の議会の具体的に定めるところがその裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかによって決するほかはないとの立場をとる。その上で、具体的に決定された定数配分の下における選挙人の投票の有する価値に不平等が存し、あるいはその後の人口の変動により不平等が生じ、それが自治体議会において地域間の均衡を図るため通常考慮しうる諸般の要素をしんしゃくしてもなお一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達しているときは(22)、そのような不平等は、もはやその合理的裁量の限界を超えているものと推定され、これを正当化すべき特別の理由が示されない限り、公職選挙法15条8項違反と判断されざるを得ないとする。もっとも、選挙権の平等の要求に反する程度に至った場合でも、そのことによって直ちに定数配分規定が同項に違反するという結果をもたらすものではなく、同項の規定により要求される定数の是正が、人口の変動の状態を考慮してもなお合理的期間内に行われなかったときに初めて、同項に違反することになるとし、2段階で審査を行う判断枠組みを示している。これらは、違法判決の場合には、事情判決の法理を適用して選挙を無効とせず違法と宣言するにとどめた原審の判断を支持していることも含め、衆議院の中選挙区選挙に関する最大判昭和51年4月14日民集30巻3号223頁を基本的に踏襲するものということができるだろう(23)。
なお、最高裁は、その較差の適法性を判断するに当たり、最大較差だけでなく、人口の多い選挙区の定数が人口の少ない選挙区よりも少ない逆転現象や、その場合に定数の差が2人以上ある顕著な逆転現象の有無、さらに人口比定数(24)と現実の定数の乖離(かいり)の程度についても考慮要素として言及する。もっとも、最高裁は、これまでのところ、較差基準を示してはいないものの、最大較差が3倍を下回る場合には、逆転現象や人口比定数と現実の定数の乖離があっても、適法との判断を示している。
最高裁は、1984年から2022年までの間に、都道府県議会と指定都市議会の議員選挙について22件の判決を出しており、その中で最も多いのは東京都議会選挙の8件、次いで千葉県議会選挙の6件であり、指定都市については名古屋市議会選挙の2件である。
リーディングケースとされる上記の東京都議会選挙昭和59年判決は、全選挙区間で最大較差が7.45倍、逆転現象も生じていた定数配分規定について、公職選挙法15条8項の選挙権の平等の要求に反する程度に至っており、要求される合理的期間内における是正もしなかったとして、同項の規定に違反すると断定せざるを得ないとした。東京都議会選挙については、このほかにも、最判昭和62年2月17日裁判集民150号199頁が最大較差3.4倍、最判平成3年4月23日民集45巻4号554頁が最大較差3.09倍の定数配分規定について部分的な改正に終始し長期間にわたり放置したなどとして違法とする一方、最判平成7年3月24日裁判集民174号877頁が特例選挙区3.52倍・それ以外2.04倍、最判平成11年1月22日裁判集民191号219頁が特例選挙区3.95倍・それ以外2.15倍、最判平成27年1月15日裁判集民249号1頁が特例選挙区3.21倍・それ以外1.92倍、最判平成31年2月5日裁判集民261号17頁が島部選挙区以外2.48倍、最判令和4年10月31日裁判所ウェブサイトが島部選挙区以外2.54倍を、公職選挙法15条8項に違反しないとしている。
また、千葉県議会選挙については、最判昭和60年10月31日裁判集民146号13頁が最大較差6.49倍を違法とする一方、最判平成元年12月18日民集43巻12号2139頁が特例選挙区3.98倍・それ以外2.81倍、最判平成5年10月22日裁判集民170号123頁が特例選挙区3.48倍・それ以外2.45倍、最判平成8年9月13日判例集未登載が特例選挙区3.48倍・それ以外2.45倍、最判平成12年4月21日裁判集民198号179頁が特例選挙区3.73倍・それ以外2.76倍、最判平成28年10月18日裁判集民254号1頁が2.51倍を、それぞれ適法としている。