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2022.12.13 政策研究

第12回 政策(自治基本条例)と機能・意志・目的・活用法

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飯田市自治基本条例制定への取組み

 ここでは、自治基本条例の制定に当たり議会が主導的役割を果たした飯田市議会の例を紹介する。紹介するのは、今も飯田市議会のホームページ「わがまちの“憲法”を考える市民会議記録」に掲載されている内容である。なお、自治基本条例や議会基本条例の制定過程について、ホームページや図書館(議会図書室を含む)で自由にアクセスできることは、条例の意義・内容を理解するためにも、「情報公開(情報共有)」、「参加」、「公文書管理」の制度を実効ある運用とするためにも必要である。
 さて、飯田市議会は自治基本条例の制定に当たり、「わがまちの“憲法”を考える市民会議」を設置し活動した。市民会議は、全体会や四つの分散会を開いている。以下、「市民会議記録」から飯田市自治基本条例策定時の議論を振り返ってみる。
 市民会議では、はじめに話し合いのルールが検討された。そして、会議は飯田市役所3階会議室で平日の夜間(午後7時から午後9時25分)に行うこと、出席者は市民会議委員22人と事務局であること、そして、①誰でも自由に発言できること、②納得のいくまで審議すること、③発言に対して阻害しないこと、④反論には遠慮しないこと、⑤1回の会議時間を守ること、を決定している。
 そして、様々な議論が行われた。表1は「市民会議記録」に残された議論の一部である。市民会議の議論は、自治基本条例の制定過程及び条文に大きな影響を与えた。
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出典:飯田市議会ホームページ「わがまちの“憲法”を考える市民会議記録」(https://www.city.iida.lg.jp/site/assembly/list191-576.html〔2022年11月19日確認〕)をもとに筆者作成
表1 「わがまちの“憲法”を考える市民会議」における議論の一部

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