2022.10.25 議会改革
第32回 自治体議会を支える─議会事務局のあり方探見─
(2)議会運営の多様化と事務局
各自治体議会で改革が進められ、あるいはそのあり方が模索されるようになると、従来の画一的・固定的であった仕組み・やり方の変化にもつながり、議会事務局としても、これに柔軟に対応していくことが求められることになる。
例えば、それぞれの議会においては、独自の先例とか慣例とかいったものが積み上がっていると思われるが、その中には、時代の変化や改革の進展により、合理性を失っているものも少なくないのではないだろうか。特例的・例外的なものも含む事例については、会議規則との関係やその位置付け・価値・適用範囲を整理することも必要となる。その棚卸しの役割を担うのが事務局となるのであり、先例等や事例の整理・管理は事務局の重要な任務となっているのが一般的である。また、そのような状況の下では、これまでのように前例踏襲に終始するのではなく、議員の側のニーズも踏まえつつ自分たちで考えたり、工夫したりしていく姿勢・対応も必要となる。
会議規則もその例外ではない。
会議規則や委員会条例については、これまで、各全国議長会が示している標準会議規則、標準委員会条例を踏襲したものとなっているところがほとんどであり、独自の工夫をするところは少なかったといえる。それらの標準に従っていれば、無難であり、楽でもある。
しかし、会議運営のルール・手続のコアな部分については議会によって異なるものではないとはいえ、それぞれの全国議長会の標準によって規定が異なることもあるように、会議規則の内容や規定の仕方に工夫の余地があるのは当然である。実際の運営が標準会議規則とは異なっていることや独自のルール・対応が付加されていることもあるだろう。特に、新たな取組みを行おうとする場合には、標準会議規則に答えのないことも少なくない。以上のことなどから、最近は、標準会議規則とは異なる定めをしたり、独自の工夫を加えたりする自治体議会が少しずつ増えてきているといわれる。
何よりも、それぞれの会議規則の規定について、自分たちのルールや手続としてその内容を咀嚼(そしゃく)できていることが必要であり、その規定の意味やあり方が問題となった場合に、標準会議規則どおりであるとしたり、標準会議規則の解説に頼り切りになったりするのは避けたいところだ。そして、標準会議規則依存から自立するというのは、その理解力だけでなく、応用力も問われることにもなる。ただし、その際には、創意工夫が必要となるとしても、自分たちで勝手気ままに自由な発想で考えてよいわけではなく、あくまでも、議会運営に関する合理的・体系的なルールや手続としていくことが基本線となる。そのためには、その基本をしっかりと理解することのほか、先進自治体議会の取組みを参考にしたり、有識者の知見を導入したりすることなども必要となってくる。そして、ここでも、普段からのネットワークづくりが力を発揮することになる。