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2022.09.12 議会運営

第85回 本会議の開催延期について

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明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦

本会議の開催延期について

Q定例会を開会して3日後に一般質問を行うなどの会期における本会議の開催予定について本会議で招集日に議決をしていた。ところが、本会議において一般質問を行う予定日に、台風が当該団体を直撃する可能性が強くなり、本会議に出席することが難しいとの判断から、一般質問を行う予定だった本会議を、開催予定を変更して、当該予定日の翌日以降に開催することは可能か。

A

定例会又は臨時会を運営するに当たっては、実務上、定例会又は臨時会における会期の日数等を決めるため、開会前の議会運営委員会でその調整を行うのが通常である。この際、議会運営委員会において会期日数だけでなく、その日数に沿う形で、本会議や委員会を開催する日や休会とする日を記載したいわゆる審議予定表を配布する場合がある。そしてこの審議予定表を定例会又は臨時会招集日に議決することにより、定例会又は臨時会の日程を法的に確定していると考える議会がある。  
 ここで注意を要するのは、そもそも審議予定表を本会議で議決しても、本会議の開催日が法的に確定するものではないということである。  
 審議予定表に基づき、本会議で標準市議会会議規則(以下「市会議規則」という)10条2項により、議事の都合その他必要があるときとして議会は議決で休会とした場合は、法的に休会の効果が生じる。  
 そもそも休会とは、議会が会期中に一時活動を休止することをいう。休会が必要である理由としては、①議員が議案等の審議のために、議案を熟読、精査、勉強し、議案等に対する理解等を深めるため、②一般社会の慣習に倣うため、③議会の都合等のため、である。  
 この休会の種類には①地方自治法(以下「法」という)4条の2における休日としての休会、②市会議規則10条2項における議決による休会、③自然休会、の三つがある。

【法4条の2】
① 地方公共団体の休日は、条例で定める。
② 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。  
 一 日曜日及び土曜日  
 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日  
 三 年末又は年始における日で条例で定めるもの
③ 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
④ 地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。  

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