2022.06.27 政策研究
第27回 多数性(その1):関係住民と関係自治体
自治体の複数性と住民の貞操性
とはいえ、事実上、一人の住民は同時に複数の自治体と関係性を持ち、しばしば給付や規制などの自治体行政の作用を受け、また、納税や特定行動を強いられるなど行政に対する負担を分任している。自治体が多数存在する以上、ある住民は同時に複数の自治体と関係性を持つことは避け難い。にもかかわらず、住民としての公式上の地位は、ある一つの自治体との関係性に限定されている。このような制度的拘束は、住民に強固な貞操性を迫る住民制度である。もっとも、それは法制度上の形式だけの貞操性であり、しばしば貞操関係性は形骸化している。
現実に存在する一人の住民と複数の自治体との関係性を受け入れるならば、一人の住民は、公式にも、同時に複数の自治体の住民となることを、考えることはできる。もっとも、その場合の関係性とは、何らかの客観的な関係性に限定するのか、それとも、個々人の主観や選択で「何でもあり」とするのか、という問題はあろう。上記の関係住民とは、居住関係以外の関係性を持ったということであるが、居住関係以外にいかなる関係を含むのか、という問題である。
もっとも、居住関係とは何なのか、本当に生活の本拠として居住しているのか、などを問い詰めていくと、自治体としてもその関係性の実態を調査・把握することは困難である。つまり、住所による居住関係とはいいながら、実質的には、自治体側からは関係性の中身を問うてはいない。重要なことは、結局、一つの自治体としか公式の関係性を結ばないという貞操観念にすぎない。とするならば、関係住民を考えることは、一つではなく、二つ以上何個まで、あるいは、無限に関係性を公式的に認めるのか、という問題に帰着する。
関係自治体の上限が二つならば、例えば、居住地と勤務先、居住地と出身地(実家・帰省)、居住地と保養先・滞在先(別荘や気に入った観光地)、居住地と応援先・活動先、などの組み合わせとなろう。三つならば、居住地と勤務先と出身地などを関係自治体と位置付けることはできる。もちろん、勤務先や保養先や応援先などの客観的な関係性を前提にしているので、全く任意の自治体と関係性があるとはいえない。とはいえ、居住地の中身自体が、届出による推定を超えてまで、実態上は問われていない以上、それ以外の関係性の中身も実質的には問えない。関係あると個人が言動すれば関係がある、という主観的な関係性に近づく。