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2022.06.27 議員活動

第4回 政務活動費による研修費の支出

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明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦

1 政党が主催した講座への支出の是非

 政務活動費における研修費は、会派又は議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費である。
 ここで、どのような団体、どのような趣旨で開催された研修会に対して政務活動費を支出することができるか疑義が生じる。
 まず問題となるのは、政党が主催するセミナー等である。政党が主催する場合、その活動は政党活動であると推認されることが多く、政党活動は政務活動に含まれないことから、支出に否定的な見解がある。
 しかし東京高判2020年6月25日でも示されているとおり、政党支部等が主催者として開催されていても、その対象が政党に所属するものなど特定のものに対するものではなく、その内容も政党を支援したりその主義・主張を学ぶなどのものではなく、一般的な社会情勢等を学ぶことができるものであれば、政党活動と判断することなく、政務活動による研修と位置付け、支出することは可能であると考える。

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