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2022.05.25 政策研究

第26回 区域性(その6)

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境界変更

 区域の拡大は、自治体の為政者又は住民にとって利得であり、区域の縮小がその反対であれば、境界の変更は為政者や住民にとって重要な利害が生じる。ある境界の変更は、複数の自治体にとって、変更の仕方によっては、区域は拡大又は縮小を意味するからである。それゆえ、すでに確定されている境界の現状変更は容易ではない。
 とはいえ、問題となっている自治体A内のX地区が、実は自治体Bとの関係が深いなどとして、自治体Bへ移管することは、ないとはいえない。このとき、自治体Aの区域からX地区を除いた区域をYとすれば、自治体A住民の多数派は住民Yであり、自治体Aの為政者は住民Yの利害と一致するかもしれない。そのとき、住民Yや自治体Aの為政者は、X地区及びX地区住民を自治体Bに「割譲」する気は、通常はない。Yにとって、Xは単なる徴用する支配区域・資源にすぎないからである。いわば、「従区」・「従民」でしかない。もっとも、このようなX地区への自治体Aや住民Y(自治体A住民の多数派)の「横暴」が、X地区住民の「分離独立」指向を高める。そして、そうしたX地区住民の「分離独立」指向性が、自治体Aや住民Yからの警戒と冷遇を正当化する。悪循環である。
 自治体B及び住民Bにとっては、X地区の「統合編入」は悪い話ではないかもしれない。なぜならば、X地区及びX地区住民は、自治体Bにとっては、単なる徴用・利用できる支配区域・資源にすぎず、「従区」・「従民」が増えるだけだからである。したがって、X地区住民の「意向尊重」という観点、又は、X地区住民の利便性の保護・向上を建前論にしたとしても、本音では資源拡大をありがたくいただくというだけである。もっとも、すでに述べたように、新たなX地区は、受入れ側の自治体B為政者や住民にとっては、資源になるかもしれないが、行政需要な為政責任を生み出す負担でもありうる。損得利害計算では、「統合編入」を伴う境界変更は、マイナスになることもあり得る。しかし、そうした合利的計算を抜きに、しばしば、区域拡大の境界変更は歓迎される。そこには、別の欲望が作用していよう。

境界確定

 上記の境界変更は、すでに自治体A・B間で既存の区域及び境界が存在しているときの問題を論じた。しかし、現実には、自治体A・B間で境界が確定しておらず、境界紛争が継続し、したがって、自治体A・Bの区域は厳密には画定していないこともある。この場合、争いのない区域がどこまでか、ということも必ずしも自明ではあり得ない。
 AとBで境界紛争があるときには、論理的には、A・Bの合計区域の地積が、例えば、100だとしても、Aの区域は1~99まで、Bの区域も99~1まで(小数点以下がないとして)、地積は変動しうる。もちろん、自治体の区域はさらに細分化された旧町村・大字・地区などに分かれており、実質的に争われている当該地区の地積は、例えば、10程度かもしれない。この場合には、例えば、Aの区域は45~55で、Bの区域は55~45、というような地積となる可能性を秘めている。
 区域とは、「従来の区域」を引き継いでいるものであり、かつての合併前の旧町村の区域が画定しているならば、その後の境界紛争はあり得ないことになる。あくまで、昔から争われてきた旧町村に限って、区域の拡大/縮小があり得ることになる。とはいえ、廃置分合や境界変更に際して、必ずしも明解な合意が得られないままに事態が進行した場合には、境界紛争が新たにつくられることもあろう。それでも、境界が地上部分である場合には、あまり大きな問題にはならない。

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