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2022.05.13 議員活動

自治体法務検定演習問題を解いてみよう(その45)

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正解及び解説

■基本法務
〔正解〕②
〔解説〕この問題は、憲法分野からの出題である。北方ジャーナル事件判決(最大判昭61・6・11民集40巻4号872頁)は、「一定の記事を掲載した雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止め」は憲法21条2 項にいう「検閲」には該当しないとするため、①は妥当でない。レペタ訴訟判決(最判平1・3・8民集43巻2号89頁)は、「筆記行為の自由は、憲法21条1 項の規定の精神に照らして尊重されるべきである」としつつ、「報道のための取材の自由も、憲法21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するものである」から、「司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置ということはできない」としているので、③は妥当でない。博多駅事件決定(最大決昭44・11・26刑集23巻11号1490頁)は、「報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値いする」としつつ、「公正な刑事裁判の実現を保障するために、……取材の自由がある程度の制約を蒙ることとなつてもやむを得ない」として当該事案における取材フィルムの提出命令を合憲と判断したので、④は妥当でない。これに対し、同じ博多駅事件決定は②のように判示しているので、②が妥当である。(基本法務テキスト65頁)


■政策法務
〔正解〕③
〔解説〕①は妥当でない。戦後において、新制中学地区単位を念頭において人口約8,000人を標準として取り組まれたいわゆる「昭和の大合併」がある。②は妥当でない。平成の市町村合併は、第1次地方分権改革と第2次地方分権改革の過渡期の2004年から2006年に取り組まれた。③は妥当である。選択肢に記載の通りである。④は妥当でない。「市町村の合併の特例等に関する法律」(合併新法)では、合併特例債などの財政支援措置がなくなったこともあり、合併の動きはスローダウンし、その結果、第29次地方制度調査会答申において、「1999年以来の全国的な合併推進運動については合併新法の期限である2010年3月末までで一区切りとすることが適当」とする評価がなされるに至った。(政策法務テキスト198頁)

 


自治検2

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