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2022.05.13 政策研究

第5回 政策(計画)と継続・調和・調整

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計画の担当部局と事務分掌上のズレ

 総合計画は、企画部局のような取りまとめ担当部局はもちろんのこと、各部局にとっても本来推進すべき業務である。しかし、総合計画の業務は、取りまとめ担当部局の事務分掌に位置付けられ、各部局の事務分掌に総合計画の業務は位置付けられない。その上、各部局の事務分掌には、いわゆる本来業務(本務)が並んでいる。そこでは、各部局ないし各部局職員にとって総合計画の業務は本務ではなくなってしまう。そうすると、各部局ないし各部局職員にとっては、政策評価上や人事評価上も、総合計画は消えることとなる。そうして、縦割りが幅を利かせることになる。
 総合計画の策定に携わった職員は、その後異動し、各部局の職員となったとしても思いを持っていることが見込まれるが、総合計画の策定に携わっていない場合には、その意識が当初から薄いのではなかろうか。本節においては、総合計画について述べたが、これらのことは、自治基本条例や議会基本条例にも当てはまる。
 以上のことは、政策と政策部局と事務分掌の有機的なあり方が問われていることを示している。議会にも、自治体政府(議会・行政)について、この有機的なあり方を研究することが求められている。

議会の審議結果を行政に伝えることの必要性、市民のナマの声を行政に伝えることの必要性

 議会の役割の一つは、市民の声を議会で審議し行政に伝えることである。そのとき、議会の審議結果を行政に伝えるだけでなく、市民のナマの声も一緒に伝えることが肝要である。このことには、表3に示す意義がある。
3

出典:筆者作成
表3 議会の審議結果と市民のナマの声を伝えることの必要性

栗山町・葉山町・小値賀町における総合計画策定に果たした議会の働き

 議会が自ら決定し、自ら実施する計画である「議会計画」については、大津市の「大津市議会ミッションロードマップ」や三重県議会の「三重県議会議会活動計画」などの計画があるが、ここでは、総合計画について行政(執行部)に影響を与えた議会の取組みを紹介する。
 議会基本条例の嚆矢(こうし)とされる北海道栗山町議会においては、総合計画を議決事件にした上で、議会は執行部の計画原案と議会の対案を比較し相違点を一つずつ洗い出していく作業を進めることで修正案を取りまとめ執行部に提出するなど、議会が主体的に総合計画の策定に関わってきた(橋場=中尾=神原 2008:63)。この事例は、首長の暴走を止めるという議会の監視機能を果たした上で、政策立案機能を果たしていることを示す事例といえる。
 また、神奈川県葉山町議会では、総合計画について、納得のいく説明がない、現状値や目標値が不適切、優先順位が大きなトピックの前と同じ、重要な課題が反映されていない、議会からの意見聴取が不十分、議会の意向反映の意思がないなどの意見が執行部案に対し示され、議会が修正案を議決している(横山 2013:45-48)。さらに、長崎県小値賀町議会においては、目標値が低い、人口推計が主体的でないなどの意見が執行部案に対して示され、執行部案が修正されている(立石 2013:58-61)。
 これらのことが示すように、議会計画だけではなく自治体計画や行政計画であっても、その政策過程(課題抽出、選択肢作成、決定、実施、評価)全般にわたって議会の果たす役割は大きい(表1参照)。

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