2022.04.25 政策研究
第3回 我がまちの温室効果ガス排出量を計算してみよう(1)
3割の中核市未満の地方公共団体が実行計画(区域施策編)策定に取り組む
前回(連載第2回)お話ししたように、地方公共団体は「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、温室効果ガスの排出量削減のために、「地方公共団体実行計画」(以下「実行計画」という)を策定するものとされている。
そのため、すべての地方公共団体が「事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画」(下線筆者)を策定するものとされている。当然、実行計画策定のためには事務及び事業から現に排出されている温室効果ガス排出量を把握することと、将来の温室効果ガスの削減量目標も示すことが必要になる。
さらに、都道府県や人口規模の大きい基礎自治体である政令市、中核市、施行時特例市は、事務及び事業に加えて区域、つまり地方公共団体の行政区域全体を対象とした実行計画を策定することが追加で義務付けられている。実行計画策定に当たっては、区域からの温室効果ガス排出量を把握することも当然含まれる。
2021年10月時点の「地方公共団体実行計画策定状況」によれば、冒頭の例でも紹介したように、策定に「努めるものとする」中核市(施行時特例市含む)未満の地方公共団体でも、1,636市区町村中、すでに425市区町村(全体の26.0%)が事務事業だけでなく、実行計画(区域施策編)を策定している(https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/sakutei.html)。
一方で、中核市未満の市区町村中、いまだに183市区町村が実行計画(事務事業編)すら策定していない。それぞれの市区町村の事情もあるので一概にはいえないが、計画を策定しない行為は、行政の不作為に当たるので、その点はしっかり議会で指摘していくべきだろう。