2022.03.25 議員活動
第3回 政務活動費による広報費の支出③
明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦
(※第2回からの続き)
8 後援会名での広報紙・誌の発行に係る経費を政務活動費から支出することの是非
政務活動費の支出が許される広報費は、議員の調査研究その他の活動に資するものであり、政務活動費の交付に関する条例に規定されたとおり、「会派(議員)が行う活動、市(区)政について住民に報告するために要する経費」である必要がある。
そうすると、議員が行う後援会に関する活動に係る経費は、政務活動に含まれない活動であるといえ、その支出は原則として認められない。
ここで問題となるのは、後援会の広報・広聴活動の一つである後援会名での広報紙・誌(以下、単に「広報紙・誌」という)の発行に係る経費を政務活動費から支出することができるかどうかである。
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