2022.02.25 議会改革
第27回 議会と時間(2)
その一方で、本会議も委員会も、質疑中心の審議スタイルとなっているのが、日本の国会・自治体議会の両方に共通する特徴となっている。これは、帝国議会の時代において、逐条審議とは別に、政府提出法案について議員が行う大まかな質疑に対し政府が答弁を行うものとして組み込まれた「大体の質疑」が拡大・全面化することにより形成されたスタイルが踏襲されてきているものである。これに伴い、議員間によるものとされた逐条審議が変質し、やがて行われなくなったほか、討論も、採決前に会派や議員が賛否の意見を表明するだけのものへとなっていったのであった。そして、これにより、審議が、野党会派による政府のチェック・追及を中心とするものとなるとともに、政府提出の成立法律に野党会派がその賛否にかかわらず責任を負わない形となっているほか、議員間の討議が審議から消えることとなった。もちろん質疑における質問と答弁も一つの「議論」とはいえるが、質疑者が一方的に提出者側に質(ただ)す形となるほか、質疑者以外の議員はただ聞いているだけの審議・時間であり、議員間で意見を交わすことはない。
このような審議スタイルは、自治体議会にも拡散し一般化することになったが、議員間の討議を中心とする欧米の議会とは異なるものとなっており、「議論なき議会」といった批判もある。このほか、本会議と委員会が同じ質疑中心の審議スタイルをとることが、本会議の審議の形骸化・儀式化が進む一因となったとの指摘もある。
いずれにしても、質疑中心の審議は、これをどう評価するにせよ、国会や自治体議会の機能、そして議会政治のあり方を規定するものとなっているといえるだろう。
ところで、このような質疑中心の審議の場合には、質疑の機会と時間の配分やその方法などが重要となる。
この点、本会議については、議院規則や会議規則で、発言の事前通告、質疑の回数や時間の制限などが規定され、発言の割当てや時間の配分についてもそれぞれの議会において先例などによりルールが定められているのが一般的である。質疑の割当てが会派に対して行われ、所属議員が一定数以上の会派に限定しているところも少なくない。割当時間も、委員会と比べ限定的である。
これに対し、そのような制限のない委員会での発言については、議院規則や会議規則では、「委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる」と規定する。ところが、この建前とは裏腹に、国会では、先例により、会派に対して、その所属議員数(あるいは所属委員数)の比率に基づいて時間を割り当てる取扱いとなっている(1)。このため、質疑者は会派によって選定され、会派を代表した質疑となるだけでなく、会派ないし質疑者ごとの質疑の分断(会派ごとの質疑の完結・質疑者の間での質疑内容の重複)なども生じている。質疑の内容はそれぞれの議員に委ねられ、委員会として論点の整理が行われるわけでもなく、全体としては体系性等を欠くものとなっていることは否めない。また、その時間の配分については、会派間の協議により決められており、比例配分方式を基にしつつ与党会派が野党会派に一定の配慮を行う形になっているが、少数派への機会の保障というよりも、駆け引きを伴った与党分の譲与、放棄等によるアドホックな対応となっており、委員会や政治状況等によっても異なるものとなっている(2)。
委員会での委員の発言に関する規則の建前の変質といった状況は自治体議会でも生じているが、標準会議規則を見ると、ただし書で「委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない」ともしており、その点では原則と例外の逆転と評すべきかもしれない。また、自治体議会における委員会の質疑時間の配分については、会派の所属議員数等に応じて配分するところもあれば、会派や質疑を希望する委員に均等に配分するところなどもあり、質疑時間やその配分をめぐる調整や駆け引きの程度もそれほどではないようだ。