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2022.01.28 政策研究

第22回 区域性(その2)

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地方ではない地域

 もっとも、「地方自治物語」において、「地域」については、明示的に定義されているわけではない。国との役割分担の中で、「地域における行政」を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う、とされるが、これがなぜ「地方における行政」ではダメなのか、ということは判然としないようにも思われる。すでに述べたように、特に、地方とは、国との対置で登場する概念だから、国と地方の役割分担という観点からは、地方でもよさそうである。もっとも、これも前述のとおりであるが、地方という概念は、実は国の行政(組織)にも利用可能な概念なのである。例えば、地方支分部局(地方出先機関)とか、国家地方警察という用法に見られるように、「地方における国の行政」と「地方における地方公共団体の行政」とが、「地方における行政」では区別できない。それゆえに、「地方における行政」ではダメなのであろう。
 そこで、上記のとおり、国定の「地方自治物語」において、「地域における行政」、「地域における事務」と呼ばれるわけである。つまり、国の行政とは区別しうる何かが盛り込まれている。もっとも、所詮は「地方自治」の一環なのであって、国の行政ではないかもしれない「地域における行政」は、同時に、国と密接に関わり、国の地方行政と密接不可分であるという制約を課されているのである。

「地方自治物語」における「地域」の類型(1)~未編入地域~

 では、「地方自治物語」における「地域」とは何であろうか。物語に即して考えてみよう。
 第1は、区域として権力的に画定される前の地理的空間を指して、地域と呼ぶことがあるようである。例えば、「都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする」(6条2項)とある。原則として、国土をくまなく区域に分割したものが地方であるはずであるが、現実には、自治体の区域になっていない、いわば、行政作用が権力的に及ぶ前の原初的な地理的空間が存在する。つまり、〈地域⇒権力主体の作用(廃置分合・境界変更・編入)⇒区域〉、という「地方自治物語」の全体構成を反映している。

「地方自治物語」における「地域」の類型(2)~地理的空間と住民の複合体~

 第2は、地域自治区に紐(ひも)付けられて用いられる用法である。例えば、「地域自治区の設置」というタイトルで、「市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる」(202条の4第1項)としている。この場合、地域は既存の市町村の区域の中にあるので、市町村という区域より先に、地域自治区が役割を担う地域があるわけではない。しかし、地域自治区という区域に、市町村の区域を分割・画定する前に、地域自治区に相当する地域がある。その意味では、ここでも、〈地域⇒権力主体の作用(地域自治区の設置)⇒地域自治区の「所管区域」〉(同条2項)という「地方自治物語」の順序が維持されている。
 このように見ると、第1類型と同じようにも見える。しかし、重要な違いは、この第2類型は、単なる地理的空間にとどまらずに、「反映」すべき「意見」を持つ「地域の住民」(202条の4第1項)が存在していることである。つまり、〈地域=地理的空間+住民〉という用法である。一般にも、「地域の声を聴け」などという用法があるが、これは、いうまでもなく「土地に聴け」ということだけではなく(1)、「地域の人々の声を聴け」、ということである。なお、地域自治区という区域が設定されると、そこから付随して、「地域自治区の区域内に住所を有する者」(202条の5第2項、第3項)が発生する。これは、自治体に区域が発生すると、そこから自治体の住民が登場するのとパラレルである。
 なお、政令指定都市の区(いわゆる行政区)の中に、区地域協議会又は地域自治区を置くことも可能である(252条の20第7項~第10項)。これらの区の中の区地域協議会又は地域自治区が、それに相当する地域があることを前提にしているかどうかは定かではない。しかし、一般の地域自治区と同じ性質であるならば、そこに何らかの地域性が存在することが、「必要と認める」ことの条件といえよう。逆に、政令指定都市は「その区域を分けて区を設け」る「ものとする」(同条1項)が、区の設置の前に、区に相当する地域が存在することは前提とされていない。ここでは、〈地域⇒権力主体の作用(政令指定都市の条例による区・事務所などの設置)⇒区の区域〉という関係ではなく、単に、〈権力主体(政令指定都市)の作用⇒区の区域〉という関係である。

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