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2022.01.28 議会改革

第26回 議会と時間(1)

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4 議会活動の土俵としての時間

(1)選挙期
 議会の構成は、選挙によって決まり、選挙のたびに変化することになる。
 したがって、議会活動の最も長い時間の単位は議員の任期(選挙期ないし議会期)ということになる。自治体議会の議員の任期は、解散等によって短縮することはありうるものの(14)、4年である。国会のように衆議院の解散や参議院の通常選挙が頻繁に行われるわけではなく(15)、比較的安定した選挙期となっている。自治体議会は、その活動の区切りとなる任期の終わりに向かって活動を行っていくのであり、自治体議会の中には、任期の初めに当該任期中の活動計画を作成するところもあるようだ。
 また、議員の任期は、いわゆる立法期ともなり、議会の意思は任期を超えて継続することはありえない。
 なお、二元代表制をとる自治体の場合には、議会と長の任期が一致するとは限らず、長の任期が議会の活動に少なからぬ影響を与えることもある。

(2)会期
 日本では、国会においても、自治体議会においても、議会の活動期間をいくつかに区切り、一定の期間に限り活動する会期制が採用されている。
 この点、国会の場合には、常会・臨時会・特別会の区分があり、1年間における開会日数は、時代により異なるところはあるものの、平均するとおおむね220日超となっている。もっとも、欧米諸国の議会よりも開会日数が少ないだけでなく、150日という常会の短い会期、頻繁な会期延長、臨時会召集の慣例化などによって、時間的な区切りが複数生じ、活動期間が分断されている。このことは、より時間が大きな意味をもつことにつながり、会期不継続の原則も相まって、国会審議がスケジュール闘争化していることの要因ともなっているといわれる。
 国会では、通年国会の導入など会期のあり方がしばしば問題となってきたが、近年は、常会の召集時期を12月から1月に改正した以外は、改革はほとんど行われておらず、最近は、通年国会の議論は低調となっており、むしろ政府が国会での議論を避け、国会の開会日数も減少傾向にある(16)
 他方、自治体議会については、定例会と臨時会の区別があり、かつては定例会の回数が法定されていたこともあったが、現在は条例で定めることとされ、また、通年会期の導入も認められるようになっている。それぞれの自治体の判断で活動時期を設定できるようにするのは当然のことであり、回数とはいえ、長年にわたり地方自治法が規律していたことに問題があったといえる(17)。招集時期については、長の判断に委ねられているものの、定例会の招集に関する規則などにより、常例とする形で招集の月が定められていることが多い。また、その会期は議会において決定されるが、提出予定議案によっても異なるとはいえ、おおよその相場ができている。これによって、自治体議会の活動期間もある程度固定化されているといえるだろう(18)

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