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2022.01.28 議会運営

第81回 議員報酬減額の是非

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法204条の2】  
普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第203条の2第1項の者及び前条第1項の者に支給することができない。

 ここで議員報酬の対象となる活動の範囲としては、本会議、委員会、協議等の場、議員派遣、委員派遣等の正規の議会活動と、会派・議員による議員活動や政務活動が対象となると考えられる。議員による政治活動を議員報酬の対象とするのは適当ではないと考える。政治活動は個々の議員の活動であり、その活動実態は議員ごとに千差万別であり、把握することも難しいものであり、議員報酬の役務の対価と考えるよりは選挙に係る活動であるといえるのではないか。  
 議員報酬の減額規定のうち欠席議員に対するものは、①減額率をどうするか、②月単位3 とするか日単位とするか、③対象となる活動をどうするか、④対象となる活動のうち適用除外となる活動をどうするかが問題となる。  
 ①の減額率については、議員報酬は法203条4項に基づき条例で自由に規定することが可能であることから、100%不支給とすることも可能であると考えられる。なお実務上は、人事院規則9─82(俸給の半減)における50%の減額及び一般職の職員の給与に関する法律23条における休職者の減額率である20%を参照して規定するか、当該自治体常勤職の規定を参照して考えるのが適当であるといえる。  
 ②の月単位とするか日単位とするかは、対象となる活動をどのようにとらえるかによって変化するといえる。  
 ③の対象となる活動は、正規の議会活動、つまり本会議、委員会、協議等の場、議員派遣、委員派遣とするのが適当である。正規の活動の基礎である議員活動や政務活動を勘案することもできなくはないが、議員活動、政務活動は個々の議員によりその活動がばらばらで把握しづらいことから、正規の議会活動を対象とすべきであると考える。
 ④の減額に係る活動のうち適用除外とすべきものは、会議規則における正当事由の制限列挙事項に限定するのが妥当であると考える。すなわち、標準都道府県議会会議規則2条における、(ⅰ)公務、疾病、出産、育児、介護その他のやむを得ない事由で議長に届け出た場合、(ⅱ)議員が出産のため出席できないときで当該出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の予定日(議員が出産したときは、当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内で、出席できない期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出た場合を連動させるのが適当であると考える。

標準都道府県議会会議規則2条
①  議員は、公務、疾病、出産、育児、介護その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
②  前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、当該出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の予定日(議員が出産したときは、当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内で、出席できない期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。

 それ以外には、適用除外すべきものについて議長に正当な理由かどうかの判断権を付与するとの考えもあるが、議員の権利に制約を付するためできるだけ客観性の高い条件とすべきであると考える。  
 議員報酬は生活給である給料や歳費と異なり、条例で自由に制約をかけることが可能であるが、減額規定を制定するに当たっては規定を設ける必要性を十分に考慮し、制約を課する場合には客観的指標に基づいて判断する規定づくりが重要であると考える。

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