2022.01.14 議員活動
自治体法務検定演習問題を解いてみよう(その41)
正解及び解説
■基本法務
〔正解〕①
〔解説〕この問題は、地方自治法の第1 節からの出題である。「財産区」は特別地方公共団体たる地方公共団体である。「地方公共団体の組合」も特別地方公共団体であるから、一部事務組合、広域連合は地方公共団体である(地方自治法1条の3第3項・284条1 項)。指定都市の区(行政区)は指定都市内に設置される事務分掌のための組織であり(地方自治法252条の20第1 項)、地方公共団体としての権能はない。妥当でないのは①である。(基本法務テキスト155~158,162~164頁)
■政策法務
〔正解〕④
〔解説〕①、②、③は妥当である。新型インフルエンザ等対策特別措置法45条は、2 項で「要請」について規定し、3 項で要請に応じないときの「指示」について規定している。そして、これらの要請及び指示を行った際には、4 項で「遅滞なく、その旨を公表しなければならない」と公表を義務化している。そこで、3 項の「指示」は不利益処分とされるが、これに伴う公表は、新型インフルエンザ等のまん延を防止するなどのために行われる情報提供としての措置だと解されている。したがって、③は妥当である。また、もし、①又は②のような条文構造であれば、それらの公表は、制裁的な公表だといえる。④は妥当でない。同法45条4 項に基づく公表は、国(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)の解釈によっては不利益処分ではないとされており、また、実際の運用でもこうした措置は採られていない。(政策法務テキスト132頁)