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2021.12.27 議会改革

第25回 自治体議会の権限について改めて考える(3) ─総括的な考察と展望─

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 さて、議会の権限・役割の拡張や、拡大する行政を担う執行部への対峙(たいじ)・対抗ということからは、議会の側にも、それなりの専門性や知識・情報が必要となってくる。ただ、選挙によって選ばれる議員は、様々な出自・経験をもつ一方、多様化・複雑化する行政に対する専門知識を有しているとは限らない。また、議員は、議会活動だけでなく、政治活動も行っているほか、住民の視点や目線に立った対応も求められるのであり、素人であることにも一定の意義が認められるといえる。
 そのような中で、議員にどこまで専門性が求められるのか、そして、普通の市民や他の職業に従事している人が議員として活動することが難しいとまでいえるのかどうかについても考えていく必要がある。この点については、様々な議論が見られるが、重要なことは、自治体議会として一律に論じるのではなく、各自治体においてそれぞれの状況に応じて考えていくべき問題であるということであり、一つの議会像だけを念頭に置いて、それをすべての議会に当てはめるような議論は妥当とは言い難い。
 そして、そのことからは、自治体議会が果たす役割についても多様であってもよいはずであり、このことは、議会の権限がすべて一律でなければならないのかという問題にもつながってくる。議会の位置付け・役割を大きく変えるような制度的変更は認められないとしても、可能な枠内で、議会の側に権限や役割の比重の置き方などについて選択の余地を認めることなども考えていくべきではないだろうか。そしてそのためにも、自治体議会が必ず果たすべきコアな権能・役割について改めて議論する必要なども出てくるのではないかと思われる。
 議会改革といえば、どうしても議会の権限強化の脈絡で語られがちであるが、その権限のあり方としてその能力・状況等も踏まえた適正規模・範囲といったものもあるはずである。それぞれの議会の能力の向上を図ることも一つの選択肢だろうが、議員は選挙で選ばれる政治家なのであり、また、自治体の規模等によっても事情が異なる。そのような中で、議会の強化を図る上で、一律に権限の拡張強化を図るというのは唯一の道なのだろうか。議会が過大な権限・役割や負担を背負うことは、むしろその形骸化や議会の能力に対する不信・批判を招くことになりかねない。
 今後とも、自治体の事務・役割の拡大や住民自治の強化に伴って、国法上あるいは条例上、議会の議決の対象は拡大していくことになるだろう。そのことは否定されるべきではないとしても、議会の権限・役割の基本的なあり方や構想ということでは、以上のような視点も必要となってくるのではないだろうか。
 議会の規模・構成・状況等に応じた権限・役割の適正化・多様化などというと誤解や反発を招きそうだが、それをタブー視するのではなく、その判断・選択をそれぞれの議会、ひいては住民に委ねるような途(みち)を設けることも考えていくべきではないだろうか。幅広い権限をもってその役割を果たす議会もあれば、その権限の集中や重点化を図りコンパクトにその役割を果たす議会もあることに何か問題はあるのだろうか。せめて、今後の議会のあり方を考えていく際には、一律・横並びの発想・議論から脱却することが必要だろう。

(1) 条例についても、実効性のあるものとするためにはその施行に予算を必要とする場合が多いといえる。
(2) 例えば、都道府県道の路線の認定行為を議会の議決にかからしめる理由として、「都道府県道は、地方公共団体である都道府県の営造物であり、その費用は都道府県が負担することになる」ことが挙げられており、市町村道の路線認定に係る議会の議決についても「その管理、費用負担の主体は市町村である」ことが挙げられている。道路法令研究会『道路法解説〈改訂5版〉』(大成出版、2017年)68頁・73頁。
(3) 1963年の地方自治法改正によるものであり、自治省編『改正地方制度資料・第15部』(1965年)「地方自治法の一部を改正する法律案関係想定問答集」516頁によれば、公の施設の設置・管理を条例事項とした理由について、「従来営造物の設置の基準、営造物の位置、名称、所轄区域の決定の基準となるべき事項等は、営造物の設置及び管理に関する一般的事項について条例を定め、個々の営造物の設置にあたり個別的に条例を判(ママ)定するものではない旨指導してきたのであるが、営造物の設置にあたり個別的に条例を制定する地方公共団体が多い実情にかんがみ、公の施設の設置及びその管理に関する事項は個別的条例で定めることとして統一したものである」としている。なお、営造物を公の施設に改めた理由について、同514頁は「営造物の概念には、実態が人的物的施設の統一体でないものまで含まれており概念の混乱も生じているので概念を整理する必要が生じていること及び元来『営造物』なる概念は学問的なものであり一般にはその内容を理解することが困難であるので住民に判り易い名称を用いる必要があること」を挙げている。
(4) 例えば、日経BP総合研究所 新・公民連携最前線「PPP/PFIに初めて着手する自治体のハードルを下げる─国土交通省総合政策局 官民連携政策課長 小笠原憲一氏に聞く」(2017年7月6日)など。
(5) 例えば、福田隆之ほか『改正PFI法解説』(東洋経済新報社、2011年)90~92頁など。
(6) 小宮賢一=荒秀=関哲夫『特別法コンメンタール 建築基準法』(第一法規出版、1984年)238頁(荒秀)。
(7) 国土交通省都市・地域整備局都市計画課監修、景観法制研究会編『逐条解説 景観法』(ぎょうせい、2004年)147頁。
(8) 例えば、給与等の給付に関する不服申立て(異議申立て)については、1888(明治21)年の市制町村制では、関係者の申立てにより市においては府県参事会、町村においては郡参事会で裁決することとされていたものが、1899(明治32)年の改正により、市町村長に申立てを行うこととされるとともに、当該異議につき市長は市参事会、町村長は町村会の決定に付すべきものとされ、それが1943(昭和18)年の改正で、市町村長の決定とされ、さらに1946(昭和21)年の改正で、市長は市参事会、町村長は町村会に諮って決定するものとされた。また、府県制では、1890(明治23)年の制定当時は規定がなく、1911(明治44)年の改正により、府県知事に申立てを行い、当該異議は府県参事会の決定に付すべしとされたものが、1943(昭和18)年の改正で、府県知事の決定とされ、さらに1946(昭和21)年の改正により、府県知事は府県参事会に諮って決定するものとされた。なお、1946年の改正については、政府の答弁資料(内務省編『改正地方制度資料・第1部』(1947年)「地方制度改正関係答弁資料」1298頁)によれば、「給与に関する異議は、被給与者の生活上極めて重要な権利に関する事件であるから、これを処理するについては、能率的見地に立つて処理すると共に多面権利の基礎となるべき事実を精査し、権利義務を正確に決定する為公平を旨とし慎重を期すことが大切である。現在の如く理事機関が単独で決定することは、能率的に敏活に事を処理する所以であるが更によく実際の実情に即し公平正確を期する如くする為に都道府県参事会及び市参事会又は町村会の意見を徴して決定させることとしたものである」と説明されている。
(9) しかも、議会への諮問については、次の定例会を待って諮問されることが多いようであり、地方自治法では、議会は諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければならないとされているものの、手続の迅速性の面での問題なども指摘されている。
(10) 以上については、2020(令和2)年の「地方分権改革に関する提案募集」における松原市の提案事項である「利用者負担額に係る行政不服審査法に基づく審査請求手続の公立と私立における施設別による差異の解消」による。
(11) この点については、会議規則において、基本的なルールとして、表決には条件を付すことができないとされていることにもかかわってくる。
(12) そのようなことから、また、GHQの指導などもあって、戦後直後の国会では附帯決議が激減するが、独立回復後は次第に増加し、1970年代以降は、多少の増減はあるものの、それなりの割合の内閣提出法律案について附帯決議が付される状況が続いてきている。
(13) ただし、それらの中には、議会の関与を、議決ではなく、報告や資料の提出の受理にとどめようとしたものもないわけではない。しかしだからといって、議会はそれを受理しただけで済ませてよいわけではなく、建前論かもしれないが、それらによって得られた情報を有効に活用することは議会の責務といえる。
(14) その場合に、二元代表制をどこまで強調すべきかということはあるものの、個別の行政に議会が広く関与することは、むしろ一元制に近づくことになり、大統領制と議院内閣制が混合する現在の制度がより特異なものともなりかねない。この点については、自治体の基本構造や議会の基本的形態と併せて検討されるべき問題ともいえる。
(15) 加えて、行政のプロセスにおいて住民の参加など民主的な手続が導入されてきていることにも留意が必要である。住民代表や民主的正統性の面で議会とは質的に異なるものであることはいうまでもないが、その一方で、場合によっては、それが、議会の位置付けやあり方にも何らかの影響を与えるだけでなく、議会の強化の議論において、民主主義をただ形式的に持ち出すだけでは説得的なものとはならないことにつながる可能性もないわけではない。
(16) 全国市議会議長会「市議会の活動に関する実態調査結果:令和2年中」、全国町村議会議長会「第66回町村議会実態調査結果」(令和2年7月1日現在)、全国都道府県議会議長会「第14回都道府県議会提要」(令和3年1月)を見ても、提出議案ないし付議事件に占める条例の割合はほぼ30%前後となっている。
(17) 近年は、国家や政府の有効性の低下なども相まって、「ポスト行政国家」といったこともささやかれてきているが、当面は行政国家の基調は変わりそうもない。

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