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2021.12.27 議会改革

第25回 自治体議会の権限について改めて考える(3) ─総括的な考察と展望─

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【コラム:附帯決議】
 各議会においては、議案が可決された場合に、これに附帯決議を付すことが少なくない。
 決議は、一般に、議会や委員会の意思表示の形式・手段として用いられるものであるが、附帯決議は、議会の会議や委員会で議決する議案について、その議決に付随しつつ、それとは別個に採決により示された意思(機関意思)ということができる。その趣旨・内容については、執行に関する執行部への意見や要望などを表明するもの、執行部の責務、条例の解釈の指針や運用上の留意点を示すもの、可決した内容の検討・見直し、関連課題への対応に言及するものなど、実に様々である。
 附帯決議については、一般の決議と同様に、法的な効果をもたず、行政を直接に拘束するものではなく、政治的な意味・効果をもつにとどまるものである。しかし、実際には議会や委員会の意思としての重みをもつ。このようなことから、国会では、附帯決議がなされると所管大臣などがこれに対する所信を述べることが慣例となっており、自治体議会でも、長などが意見を表明する取扱いをしているところも少なくない。ただし、附帯決議は、議決された議案に関するものではあるが、あくまでもそれとは別個のものであり、いわんや、議案の議決に条件を付すものでもなければ(11)、議案の一部となるものでもない。
 附帯決議は、国会の場合には、委員会において法律案が可決された際に動議として提出され、議決することにより付される取扱いとなっており、本会議では、委員長報告によりその可決の事実が報告されるにとどまり、その議決の対象となるものではない。他方、自治体議会の場合には、委員会だけでなく、本会議においても附帯決議が行われており、また、条例だけでなく、予算、決算、請願などの議案にも付されることがある。自治体議会(本会議)においては、議案として議長に提出され、議員提出の場合には会議規則により一定数の賛成者が必要とされるほか、委員会に議案提出権が認められていることから、委員会から附帯決議案が提出されることもある。また、本会議で可決した附帯決議等については、執行部側に対しても、条例や予算に添付したり、会議結果報告で通知したりすることにより、実質的に送付が行われているようだ。
 このような附帯決議については、大日本帝国憲法の時代において帝国議会が協賛機関にすぎなかったことから生まれた慣例をその起源とするものであり、唯一の立法機関である国会は自らの権限において適当な措置を講ずることが可能であること、附帯決議がしばしば政治的な妥協の産物としてなされることなどから、国会にふさわしいものとはいえないなどといった批判もなされてきた(12)。他方、これに対しては、法律の解釈、執行等について委員会の意思を示すことで立法者側の意思の実現を図るとともに、行政をコントロールできること、少数意見を行政等に反映する手段ともなりうることなどから、附帯決議の機能を積極的に評価する意見も見られる。
 附帯決議のそのような機能については正当に評価されるべきであるが、その一方で、時には、修正の代わりに附帯決議を行うことによって妥協が図られることもある。附帯決議がいくら重要な意味をもつものであっても、議案の内容を変更する修正とはそのもつ意味・効果は異なり、修正に代えて附帯決議で妥協を図るというのは、玉虫色の決着ともなり、後でほとんど顧みられないこともある。自己満足やアピールの手段となっているとの批判も絶えない。
 自治体議会での附帯決議は、国会での対応を参考にしつつ、それが拡散し、一般化・慣例化してきたものと見ることができ、議会が修正権をもたない議案に付すことの効用なども語られている。ただ、附帯決議はすることに意味があるのではなく、そこで示された意思がどのように生かされるのかということが大事である。附帯決議については、その活用がいわれる一方、その多用は議会の要望機関化につながりかねないとの指摘などもあり、その意義や機能だけでなく、問題点についても十分に念頭に置きながら、適切に用いていくことが必要だろう。

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