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2021.12.27 政策研究

第21回 区域性(その1)

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府県の区域

 「地方自治物語」では、市町村に限らず、都道府県も含めた自治体は、戦前からの「従前の区域」を引き継ぐことになっている。上記のとおり、市制町村制では、市町村の区域はきちんとあった。しかし、府県に区域があったのかどうかは、実は疑わしい。府県制(1890年)では、「府縣ノ廢置分合及府縣境界ノ變更ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム」(1条第1文)、「府縣境界ニ當ル郡市町村ノ境界ヲ變更スルトキハ府縣境界モ亦自ラ變更スルモノトス」(1条第2文)とされ、境界はあるらしいが、区域についてははっきりしない。
 府県制(1890年)以前から、少なくとも、廃藩置県・府県官制(1871年)以来、府県という組織は存在しているのであるが、引き継ぐべき「従前の区域」は、あたかも存在しないかのようである。基本的には、国は法律で勝手に府県境界を、一方的に変えることができる。また、市町村の境界変更によって、国から見て自動的に、当の府県から見れば受動的に、府県の境界変更がなされるわけである。市町村の場合には、市町村自らの何らかの過去からの区域の沿革が引きずられるが、府県にはそのような区域の持続性はなく、外部の意向に従属して変わるだけなのである。
 府県制以前の府県会規則(1878年)は、実質的には、府県の機関である府県会の組織や権限を定めたものであり、府県の区域や境界については沈黙している。府県官制(1871年)又は地方官官制(1886年)は、府県の機関である知事・県知事(後に県令)又は知事という官職を定めたものであり、これも区域を必須とするものではない。このような次第であるので、府県制においても引き継ぐべき「従前の区域」が意識されなかったようである。もっとも、境界が存在する以上、境界に囲まれた府県の管轄区域はあったはずである。とすると、「従前の区域」には、機械的な境界線で画定された単なる区域に収まらない、何らかの社会実態が観念されていたともいえる。


(1)国会制定法律である地方自治法(昭和22年法律第67号)を、法律学的に解釈するのではなく、自治体の創成物語として読むという意味である。
(2)もっとも、現実の自治体は、休日以外の週末(土日)も休業(閉庁)していることもあるし、逆に、土日休日に開業(開庁)していることもある。また、平日であっても夜間早朝は閉庁していることが普通であるが、逆に、消防・救急・警察や夜間窓口や上下水道のように、事務を遂行していることもある。休日がどこまで「地方自治物語」の冒頭にあるべきかには、疑問もあろう。
(3)「地方自治物語」では、「廃置分合」と「境界変更」とが並列されている。自治体が廃置分合されれば、当然ながら従前に存在した境界は何がしかは変更され、区域も従前とは同じではなくなる。廃置分合は、広い意味では境界変更に含まれる。「地方自治物語」のうち、団体の物語としては、廃置分合では団体にも変化が生じる。区域の物語としては、団体は従前と同じでも、境界だけが変わり、したがって、区域が変わる、という境界変更もある。本文では、広義の境界変更、つまり、廃置分合と、配置分合を含まない(狭義の)境界変更とを合わせた意味で、使っている。
(4)「区域にいない」ということは、外国に転勤・留学などで移住したり、「住所不定」で転々とすると、「住民」からは除外されてしまう、ということである。
(5)「地方公共団体の名称は、従来の名称による」(3条1項)。
(6)ちなみに、血統主義で構成員を決定すると、同じような永遠の遡及問題が発生する。〈親が○人であるときには子は○人〉ということを定義したとしても、では、当該親はなぜ○人かというと、当該親の親が○人だから、としか定義できない。では、当該親の親はなぜ○人なのかと問うこととなり、永遠にルーツ探しが続く。結局、「始祖」(アダムとイブ、ピルグリム・ファーザーズ、あるいは、イザナミとイザナギ)を「発見」するまで、問題が解決しない。
(7)松沢裕作『町村合併から生まれた日本近代 明治の経験』(講談社選書メチエ、2013年)。

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