2021.11.25 議会運営
第80回 取消対象発言に対する会議録原本の開示請求に対する対応
そして法129条1項に基づく議長の発言取消命令は、当該議事の円滑な進行を図るために設けられた規定であり、発言取消命令に係る部分が記載された会議録原本が公開されても、すでに終了している当該議事の円滑な進行が阻害されるとは考えられず、発言取消命令の趣旨を没却することにはならないというべきであるといえる。
したがって、市会議規則87条(配布用会議録に掲載しない事項)を不開示の根拠とすることは理由がなく、開示請求に応じる法的義務があるといえる。
続いて争点②である市会議規則87条(の趣旨)が、各自治体の情報公開条例②における「実施機関(市長を除く。)、附属機関、専門委員その他これらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に関する情報であって、当該合議制機関等の議事運営規程又は議決により開示しない旨を定めているもの」と規定した場合に該当するかどうかである。
市会議規則は、情報公開条例②にいう議事運営規程に該当し、係争部分は、合議制機関等の会議に関する情報に該当するものと認められるものの、市会議規則87条は配布用会議録に関する規定であって、会議録原本に関する規定ではなく、また、同条ないしその趣旨が不開示の根拠とならないと考えられることから、開示の義務が生じるといえる。
最後に争点③である係争部分に記録された情報は、議長が取消しを命じた発言であるところ、これが配布用会議録に記載されると議場の秩序維持を図るという発言取消命令の趣旨が没却されるから、「開示することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれるおそれがあるもの」に該当するかどうかである。
法129条1項に基づく議長の発言取消命令は、議事の円滑な進行を図るために設けられた規定であり、発言取消命令により取り消された発言であるからといって、それだけで「開示することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれるおそれがあるもの」に該当するものと認めることはできず、おそれとして具体的にどのような事態が想定されるか明らかではないといえる。よって、開示請求に関して開示する義務があるといえると考えられる。
以上から前提とした情報公開条例に類似する規定を有した場合、会議録原本に対する発言取消命令の対象となる発言並びに発言取消しの申出が許可された発言については、情報公開条例による開示請求があった場合、応じる法的義務があると考えられる。
なお、発言取消しを命じた発言や発言取消許可を得た発言を開示しない手法として、情報公開条例で開示しないことができる公文書の規定に当該部分を明示した条項を規定することが考えられるが、法129条等の規定の趣旨を考え、発言取消命令の趣旨が会議における秩序維持であることを主眼とすることとされていることから、当該情報公開条例で発言取消しを命じた発言や発言取消許可を得た発言を開示しないと規定すること自体が違法であると認定とされるおそれがあることに留意する必要があると考える。