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2021.11.25 議会運営

第80回 取消対象発言に対する会議録原本の開示請求に対する対応

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 なお、次のとおり情報公開条例が規定されていることを前提とした上で争点に関し考える。また、これらの考慮に当たっては、令和2年6月30日最高裁において上告不受理によって確定した裁判所の判断をもとに考慮する。

【情報公開条例①】(開示しないことができる公文書)  
 実施機関は、請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書の開示をしないことができる。  
 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、開示することができないと認められる情報

【情報公開条例②】(開示しないことができる公文書)  
 実施機関(市長を除く。)、附属機関、専門委員その他これらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に関する情報であって、当該合議制機関等の議事運営規程又は議決により開示しない旨を定めているもの及び開示することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれるおそれがあるもの  

 まず争点①から考えると、議長が発言取消しを命じた発言とそれに関連する長の発言が記録された情報、又は発言取消しが許可された情報が各自治体における情報公開条例①に規定する開示しないことができる公文書に該当するか否かであるが、法令又は条例の規定により、開示することができないと認められる情報が記録された公文書の開示をしないことができると規定しているが、法120条に基づき議会が設けた会議規則は法令にも条例にも当たらないものと考えられる。したがって、市会議規則87条の規定を理由として、係争部分に記録された情報が情報公開条例①に該当するということはできないと考えられる。  
 さらに、市会議規則87条は、同規則86条の規定に基づき作成される配布用会議録に関する規定であり、法123条1項に基づき作成された会議録原本に関する規定ではないから、市会議規則87条の規定である配布用会議録に掲載しない事項であることを理由として、会議録原本のうちの係争部分に記録された情報が情報公開条例①に該当するということはできないと考えられる。  

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