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2021.11.25 議会改革

第24回 自治体議会の権限について改めて考える(2) ─資料による議決事項の概観─

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 表2は、議会の同意、承認、意見など「議決」以外の用語により議会の議決事項について定めた法律又はこれに基づく政令の条項を分類・列挙したものである。同じく、法令検索を用いたものであり、すべてを網羅したとまではいえないものの、これらの対象となる事項も、かなりの数に上っており、内容的にも多彩といえるだろう。

【表2:自治体議会の同意・承認・決定・意見・請求等の議決事項】

 これらに関する法律上の用語の使い分けについては、様々な議論のありうるところであるが、議会の権限の分類にも連動しているともいえる(5)。例えば、「同意」と「承認」は監視権のうちの同意・承認権に属するものを、「意見」は意見表明権に属するものを、「決定」や「許可」は自律権などに属するものを表すものともなっており(6)、また、「採択」は請願受理権に関する用語として用いられているものである。「決定」については、事実認定と法の適用を行う一種の審判作用を表すものとして、「議決」と区別する考え方もある。
 もっとも、いずれの意思決定についても、議決によって行われることになるのであり、これらの用語の違いは、議会運営上は特別な意味をもたないとの見方もある。
 また、これらについても、地方自治法96条1項15号の議決事件に含まれるとされることが多い。同号が、同項1号から14号までに列挙した事件以外の法律又はこれに基づく政令により議会の議決の対象とされる事項について規定するものとするのであれば、そのような見方も可能であるが、その場合でも、議会が主体的に行う意見、請求等に係る議決(機関意思)まで含むとするのかどうかは定かでない。同法96条の規定の位置付けにもかかわるものではあるが、いずれにしても実際上はそれほど実益のある議論になるとは思われない。
 このほか、意見、請求等に関する機関意思の決定も議会としての議決事項であるが、それらについてすべて本会議の議決を必ず要するのかどうかということも問題となりうる。この点、本連載第23回の注(2)で言及した「大津市議会意思決定条例」では、議会の意思決定について団体意思の決定と機関意思の決定に区分した上で、団体意思の決定に係る事件について意思決定を行う場合には本会議における議決によらなければならないとするのに対し、機関意思の決定に係る事件について意思決定を行う場合には、対象事項の性質に応じ、本会議における議決、議長による決定又は議会運営委員会における決定のいずれかによるものとし、その主な事項に係る決定権限の明細を別表で定めている。それによれば、地方自治法98条1項の規定による報告の請求と同条2項の規定による監査の要求及び報告の請求、同法115条の2第1項の規定による公聴会の開催と同条2項の規定による参考人の出頭の要求、同法252条の34第1項の規定による外部監査人等に対する説明の要求や同条2項の規定による議会の意見が「議会運営委員会による決定」、採択した請願の処理の経過及び結果に係る同法125条の規定による報告の請求が「議長による決定」とされている。議会意思決定条例は、「多数決の結果が明らかな場合にまで、より費用や時間が掛かる『議決』という形式に固執する必要性が本当にあるのか」という問題意識から「議会の常識の壁に挑んだ」ものとされ(7)、意思決定に係る機動性の確保と手続の明確化を図ろうとするもののようだ。

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