2021.10.25 議会改革
第23回 自治体議会の権限について改めて考える(1)─議決事件─
【1888年制定時の市制における市会の議決事件に関する規定】
第三十條 市會ハ其市ヲ代表シ此法律ニ準據シテ市ニ關スル一切ノ事件並從前特ニ委任セラレ又ハ將來法律勅令ニ依テ委任セラルヽ事件ヲ議決スルモノトス
第三十一條 市會ノ議決ス可キ事件ノ槪目左ノ如シ
一 市條例及規則ヲ設ケ並改正スル事
二 市費ヲ以テ支辨ス可キ事業但第七十四條ニ揭クル事務ハ此限ニ在ラス
三 歲入出豫算ヲ定メ豫算外ノ支出及豫算超過ノ支出ヲ認定スル事
四 決算報吿ヲ認定スル事
五 法律勅令ニ定ムルモノヲ除クノ外使用料、手數料、市稅及夫役現品ノ賦課徵收ノ法ヲ定ムル事
六 市有不動產ノ賣買交換讓受讓渡並質入書入ヲ爲ス事
七 基本財產ノ處分ニ關スル事
八 歲入出豫算ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外新ニ義務ノ負擔ヲ爲シ及權利ノ棄却ヲ爲ス事
九 市有ノ財產及營造物ノ管理方法ヲ定ムル事
十 市吏員ノ身元保證金ヲ徵シ並其金額ヲ定ムル事
十一 市ニ係ル訴訟及和解ニ關スル事
【1890年制定時の府県制における府県会の議決事件に関する規定】
第十五條 府縣會ノ議決スヘキ事件左ノ如シ
一 府縣ノ歳入出豫算ヲ定ムル事
二 決算報告ヲ認定スル事
三 府縣税ノ賦課徴収方法ヲ定ムル事
四 府縣有不動産ノ賣買交換讓渡讓受竝ニ質入書入ノ事
五 歳入出豫算ヲ以テ定ムルモノヲ除ク外新ニ義務ノ負擔ヲ爲シ及權利ノ棄却ヲ爲ス事
六 府縣有財産ノ管理及營造物ノ維持方法ヲ定ムル事
其他法律命令ニ依リ府縣會ノ權限ニ屬スル事項ヲ議決ス
【1947年制定時の地方自治法における議会の議決事件に関する規定】
第九十六条 普通地方公共団体の議会は、左に掲げる事件を議決しなければならない。
一 条例を設け又は改廃すること。
二 歳入歳出予算を定めること。
三 決算報告を認定すること。
四 法律又は政令に規定するものを除く外、使用料、手数料、地方税、分担金、加入金又は夫役現品の賦課徴収に関すること。
五 基本財産及び積立金穀等の設置及び処分に関すること。
六 歳入歳出予算を以て定めるものを除く外、あらたに義務の負担をし及び権利を放棄すること。
七 異議の申立、訴願、訴訟及び和解に関すること。
八 普通地方公共団体の区域内の団体等の活動の綜合調整に関すること。
九 その他法令により議会の権限に属する事項。
2 前項に定めるものを除く外、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件につき議会の議決すべきものを定めることができる。