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2021.09.27 議会改革

第22回 議員の職務の公正性と兼業禁止・除斥

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2 議員の兼職禁止

 議員の兼職禁止についても、議員のなり手不足対策との関係で論じられるようになっている。

(1)議員の兼職禁止の意義と経緯
 議員は、法律上、次の表に掲げる職と同時に身分を有することができないこととされており、議員が在職中に次の職に就くような場合は、いずれかの職を辞するなどの必要がある。また、公職選挙法89条〜91条により、公務員の立候補が制限され、公務員である者が議員選挙の立候補者となった場合は、その候補者としての届出日に退職したものとみなされる。
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表 自治体議会議員が兼職を禁止されている職

 公務員等との兼職禁止の沿革を見てみると、1888(明治21)年の市制町村制では、所属府県・郡の官吏、有給の市町村吏員、検察官・警察官吏、神官僧侶その他諸宗教師、小学校教員は市町村会議員たることをえない旨を規定するとともに、その他の官吏が当選しこれに応じようとするときは所属長官の許可を受けるべきことが規定されていた。それが、1911(明治44)年の改正で被選挙権を有しないとする規定に改められ、さらに1926(大正15)年の改正により、在職の検事・警察官吏・収税官吏などは被選挙権を有しないとされるとともに、市町村の有給の吏員や教員などの職員は、在職中その市町村会議員と相兼ねることはできないとされた。後者の場合、選挙への立候補については在職中も可能であった。
 他方、1890(明治23)年の府県制では、府県会議員たることができない者として、府県の官吏・有給吏員、神官僧侶、教師が挙げられていたほか、府県会議員の衆議院議員との兼職が禁止されていたが、1899年の改正により被選挙権を有しないとの規定に改められ、さらに1926年の改正により、衆議院議員との兼職禁止を除き、市制・町村制とほぼ同様の規定の形に改められた。
 市制・町村制・府県制・東京都制における被選挙権の制限・兼職禁止の規定については、1946(昭和21)年の改正では、教員が兼職禁止の対象から除外されたほか(18)、府県会・都議会の議員の衆議院議員との兼職禁止が「帝国議会の議員」に改められた(19)
 1947年制定の地方自治法では、当初、衆議院議員・参議院議員との兼職禁止、同一自治体の有給の職員との兼職禁止が規定されたが、後者については、執行機関と議決機関に同一の者が立場を違(たが)えて在職することは、議決機関の存在の意味を損ない、執行機関としても弊害が懸念されること、議員の職務の繁忙状況に鑑み兼任は不適当であることなどがその理由とされた。他方、都道府県・市町村の議会議員相互の兼職や、他の地方公共団体の有給の職員との兼職は禁止されておらず、市町村長や市町村議会議員が都道府県議会議員となったり、都道府県の吏員がその居住地の市町村議会議員となったりすることなどが可能であった。
 これに対し、1948年の地方自治法改正では、同一地方公共団体のみならず他の地方公共団体の有給の職員との兼職も禁止されることとなった。衆議院での修正により追加されたものであるが、その理由としては、当時道府県議会議員の半分ないし20~30%は市町村長を兼任しており、執行機関と議決機関とを混同しているきらいがあるのみならず、これらの職務はいずれも多忙な激職であり相兼ねることは不適当である、とするものであった(20)
 さらに、1950年制定の公職選挙法では公務員の立候補制限が規定されるとともに、公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和25年法律101号)による改正で、他の地方公共団体の議会の議員との兼職の禁止が地方自治法で規定されるに至った。これは、参議院での修正により、地方公共団体の議会議員の在職中の立候補について、衆参両議院議員の選挙と同様に、他の地方公共団体の議会議員の選挙についても禁止されたことにあわせ、地方自治法上も他の地方公共団体の議会の議員との兼職が禁止されることになったものであった(21)
 他方、1951年の地方自治法改正では、兼職禁止の対象が「有給の職員」から「常勤の職員」に拡大されている(22)
 なお、執行機関等の中には、議員からの選任も規定されている監査委員のように議員の兼職を認めているものもある(23)
 

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