2021.09.27 議員活動
第2回 政務活動費による広報費の支出②
明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦
(※第1回からの続き)
5 切手の購入費用
政務活動における広報活動において、市政報告紙や市政報告会開催に係るお知らせ等を郵送するために、政務活動費により切手をあらかじめ購入することは許される。
また、政務活動費により切手の大量購入を行うことをもって直ちに違法な支出と判断すべきものではなく、切手の購入費が政務活動における広報活動として合理的関連性を有するかどうかで判断する必要があるといえ、広島高判平成31年1月17日でもその旨が判示されている。
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