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2021.07.28 議会運営

第78回 委員会で可決された附帯決議の取扱い/意見書・請願に対する附帯決議

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意見書・請願に対する附帯決議

Q地方自治法99条に基づく意見書を議会において可決した際に、附帯決議を付することはできるか。また、提出された請願を議会で採択するに当たり、附帯決議を付することはできるか。

A意見書は、地方自治法99条に基づく地方公共団体の公益に関する事件について国会又は関係行政庁に提出することができる機関意思決定議案である。

【地方自治法99条
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。

 機関意思決定議案は団体意思決定議案と異なり、議会において可決されても執行されるものではないため、執行上の要望である附帯決議を付することはできないし、その必要性もない。なお、附帯決議として議会が表示したい意思であれば、意見書を修正してその内容に組み込めば足りる。
 これに対して請願は住民の意見・要望であり、議会における請願に対する採択とは、請願に対する議会の意思を決定することを意味する。そうすると、請願そのものは議会の意思・要望は含まれていないことから、採択に当たり議会の意思である附帯決議を付することは可能である。

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