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2021.07.28 議会改革

第20回 地方議会・自治体議会の歴史から学ぶ

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4 独立回復後の揺り戻しと自治体議会

 1951(昭和26)年9月に平和条約が締結され、翌年4月28日の条約発効により日本は独立を回復することになったが、1950年代においては、占領下において行われた戦後改革が見直されることとなる。
 地方自治法についても、1952年、1954年、1956年と相次いで改正が行われている。戦後改革の見直しにおいては行政制度の改革が大きな柱となり、自治体議会についてもその簡素・合理化が課題とされることとなった。
 このうち、1952年の改正では、当初の政府法案は、自治体議会の議員定数を縮減するため議員定数決定の基準を法律で定めることとするとともに、定例会制度を通常会制度に改め通常会は年1回とし、臨時会の招集請求の強化を図るものであったが、自治体議会関係者により強力な反対運動が展開された結果、衆議院での修正により、従来の議員の法定数を条例で減少させることができる上限とするとともに、定例会の制度を存続し毎年4回(従来は6回)の開催に減少するにとどまった。
 また、1956年改正では、議会の議決事項とされる財産の取得・契約等の限定、定例会の開催回数を毎年4回以内で条例で定める回数に変更、常任委員会の数の人口段階等に応じた法定化、議員の議案提出・修正の動議に定数の8分の1以上の賛成者要件の導入、議員の当該自治体に対する請負禁止など、その活動に縛りをかけるような法改正がなされた(19)

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