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2021.06.25 議員活動

第1回 政務活動費による広報費の支出①

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明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦

1 広報費の条例使途基準における規定(会派交付を例とする)

 政務活動費における広報費については、全国市議会議長会では会派が行う活動、市(区)政について住民に報告するために要する経費と規定し、広聴費と分けて規定している。
 これに対し全国都道府県議会議長会では、広聴広報費として会派が行う(都道府)県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費としている。
 基本的には広報費に関する支出に当たっての経費に関する同様の解釈であるといえるが、場合によっては会派が行う活動の報告を含むか含まないかという部分が論点になり得る場合があることに留意を要する。

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