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2021.04.26 議会運営

第11回 一般質問を議会の政策資源に ①鷹栖町「週刊誌中づり広告風議会チラシ」とその核心

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法政大学法学部教授 土山希美枝

一般質問は誰のため、何のためか

 今回から数回にわたり、一般質問を「議会の」資源にするための考察と実践を書いていきたい。
 一般質問は、『議員必携〈第11次改訂新版〉』(全国町村議会議長会編、学陽書房、2019年、149頁)によれば、「議員にとって、もっともはなやかで意義のある機会」とある。これはある意味、一般質問の現在形をよく表しているといえる。まず、花はあるが実がなるとは書かれていないということに気がつくだろう。また、「政策に生きる」議員にとって「気持ち」の上での価値はあるが、それは義務でもなく、議会にとっての価値も明確ではないことにも気がつくだろう。
 そもそもをいえば、一般質問は法令に根拠があるものではなく、基本条例で示している自治体議会でなければ、その根拠は会議規則ということになる。一般質問の規定を削除してこれをしない議会になっても法令上は問題がないわけだ。当然、議員にとって義務というわけでもない。
 一般質問の実態についても批判がある。拙著でも「残念な質問」、「もったいない質問」と類型化しているところだが、本会議を舞台とした議員のパフォーマンスにすぎないという批判もよく聞く。
 ではなぜ、一般質問という制度があるのか。これについても、「議員の固有の権利」という理解を聞くことがある。ただ、権利というには、その根拠が規則というのはいかにも弱い。
 ここでは、「政策議会」そして本連載のタイトルでもあるヒロバとしての議会のあり方から考えてみたい。つまり、議会から見たとき一般質問はどんな制度なのか、ということである。

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